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     障がい表記へ改めることを求める要望(2016年10月25日)

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      障がい表記へ改めることを求める要望(2016年10月25日)

    (要望事項)
    1.町及び教育委員会並びに関係機関に下記事項の実現を,働きかけられたい。
               記
    (1)障がい者に係る障がいを意味する文言において,日本語表記を「障がい」へ,外国語表記を「handicapped」へ改めること。

    (2)給付金等の福祉サービス,障害者手帳等の福祉制度,部署名又は例規等若しくは法令に係る部分については,その機構改革又は改廃若しくは制定時などの機会を利用して,徐々に改めること。

    2.1.(1)及び(2)を求める意見書を,県及び国に対して提出されたい。

    (要望理由)
    1.わが国においても,障がい者に係る障がいを意味する文言について「障害」又は「disorder」,「disabled」若しくは「disabilities」などと表記することが,障がい者差別の一環として禁忌されるようになってから久しいものでございます。そもそも,差別とは,行為者のそのつもりの有無を問わず,被行為者が被害者意識を持った時点で成立するので,やはり当事者たちの視点では差別と解されます。

    2.また,各種公文書等においても,常用外漢字を禁忌する動きが浸透しており,「漏洩」を「漏えい」に,「乖離」を「かい離」に,「島嶼部」を「島しょ部」などと表記を改めてから久しいものです。

    3.また,漢字の難易度の如何を問わず,正式な地方公共団体名などにおいても,「つくば市」,「つくばみらい市」,「ひたちなか市」,「かすみがうら市」,「さいたま市」など,敢えて平仮名表記にしている箇所も増えています。とても,可愛らしく,素敵だと思いませんか。

    4.当初は,部分的又は総ての平仮名表記に対して違和感を唱える声も多かったのですが,やがて浸透し,大変可愛らしい,親しみが持てる,優しい感じがする,などと言う具合に,好評を博しております。とても素敵なことと存じ上げます。

    5.そして,「障害」表記ですと,予てよりのご指摘通り,障がい者が「邪魔者」,「厄介な者」若しくは「何か得体の知れぬ怖い者」又は障がい自体が「他人様に対する社会的な障壁」かのような誤解を与えかねない表現であり,障がい者及びその介助者等のわたくしども障がい当事者にも,長年にわたり相当程度の精神的苦痛を与えてきたのも事実でございます。とても,とても,苦しんでおるのであります。

    6.町,県及び国で,障がい者の障がいに係る「障害」表記等が,「~障害者手帳」,「埼玉県健康福祉部障害福祉課」,「厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課」及び「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」の如く炸裂しています。

    7.非当事者の視点での共生社会などが連呼されておりますが,真摯にこれを目指すのならば,その基本である言葉の上での差別を無くすべきであります。

    質問の回答

     「障がい表記へ改めることを求める要望」についてでございますが、宮代町におきましては、公文書、ポスター、パンフレットなどにおける「障がい」という表記について、平成19年1月から「障害」が人や人の状態を表す場合には、原則として「障がい」とひらがな表記にすることとしております。
     なお、法令等に規定されている用語、団体・施設等の固有名称などは漢字表記のままとし、町の条例や規則については、当面の間、漢字表記のまま運用することとしております。ひらがな表記と漢字表記が混在しておりますことについて、何卒ご理解をいただきますようよろしくお願い申し上げます。

    お問い合わせ

    宮代町役場総務課秘書広報担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線206、207、208(2階9番窓口)

    ファックス: 0480-34-7820

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