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あしあと

    1・商店、商業施設の持続性のある開発2・冠水対策、学園台3丁目10,11,123・活動の場の使用料安くできないか(2016年6月25日)

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    1・商店、商業施設の持続性のある開発2・冠水対策、学園台3丁目10,11,123・活動の場の使用料安くできないか(2016年6月25日)

    1. 「ライフ」「生鮮館」などの買い物の場が無くなり、学園台近辺は買物難民となっている。公園駅西口の開発を始め商業施設の長期的持続性のある開発を望む。
    2. 冠水対策、学園台3丁目10,11,12番近辺は、雨量が多く(10mm/1H)なると排水が出来なくなり姫宮落しからの逆流により床下浸水となる。逆流防止が困難とすれば地下タンク(春日部の公園の地下にある)等を設置し冠水防止ができないか?
    3. 活動の場を使い易く。屋内活動の場として進修館を利用しています(○○○○クラブ・○○台○○会など)使用料の負担が大きく(年間会予算の20~30%をしめる)十分な活動が出来ない。特に経済的弱者(○○○○クラブや、各老人クラブ、小・中学生)などが使用する場合は半額とか無料としてもらいたい。
       先日、県老連東部地区の連絡協議会で聞いたところ、吉川市、白岡市、松伏町、幸手市、羽生市などは、老人クラブなどの使用料は0とのことです。

    質問の回答

    1点目の「商店、商業施設の持続性のある開発」について申し上げます。
    地域に住む方々や消費者の生活スタイルが変化していくのに伴い、商店や商業施設、そして商業のあり方そのものも変化を余儀なくされてまいりました。その結果、少なからぬ方々がご不便な状況になってしまったのが現状であろうと考えています。
    お手紙にございましたように、今年の2月に東武動物公園駅西口土地区画整理事業が完成しました。町の玄関口でもある開発となることから、現在、土地所有者である東武鉄道が、町全体の賑わいづくりにも繋がるような、正に長期的持続性のある施設の建設を検討中と伺っております。今後も、早期開発が進みますよう町と東武鉄道で連携協力してまいります。
     また、道仏土地区画整理地内の「ピアシティみやしろ」は、連日多くの利用者で賑わっており、町外からの利用者も多いようです。曜日ごとに特売を行うなど、お客を寄せる工夫が感じられます。
    さらに、学園台において商業施設の建設が行われているところですが、こちらは立地的に、車利用者を集客するよりも地域のニーズを捉え、地域に密着した商業施設となることを期待しております。
     2点目の「冠水対策、学園台3丁目10、11、12」について申し上げます。
    近年増加する局所的集中豪雨により、町全体をみても冠水箇所が増加している状況です。原因としては、時間降雨量が年々増加傾向にあること、開発等により遊水機能が低下していること、また、この影響により雨水流入量が増加し河川容量が不足していること等が挙げられます。
    学園台3丁目10、11、12番地区は、この地区の排水の流末であり、周辺に比べ地盤が低くなっております。このため、豪雨時には排水先の姫宮落川の河川水位の影響を受け、排水の停滞及び河川の逆流等により道路冠水が発生するものと考えております。
    雨水貯留施設は、河川の水位上昇による排水速度の低下や河川からの逆流が発生した場合に河川との縁を切り、地区内の雨水を一時的に貯留し冠水を軽減するものですが、学園台3丁目地区に貯留施設を設置した場合、未改修である姫宮落川から貯留水量分を逆に呼び込んでしまい、十分な効果を発揮することが出来ません。また、学園台3丁目地区は、家屋が建ち並んでいるため、貯留施設を設置する場所や財源の確保など諸々の課題がありますことから、道路冠水対策につきまして苦慮しております。根本的な対策として、排水先である姫宮落川については埼玉県が河川改修を実施しており、川幅が狭くなっていた東武鉄道鉄橋部の拡幅工事が平成28年3月に完了し、今後は上流の河川改修に着手していくと伺っております。今後も引き続き県の河川改修の早期実施を要望しつつ、その動向を踏まえながら冠水防止の対策について検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
     3点目の「活動の場の使用料安く出来ないか」について申し上げます。
    宮代町ではさまざまな行政サービスを実施しております。しかし、現実にはすべて町民の皆さんが同じようにサービスを利用されることは少ないため、行政サービスによってはサービスの受益を受ける方と受けない方が存在しております。
    行政サービスの原資は、その多くが税金に拠っていることから、利用される方と利用されない方との公平性が求められるところです。
    このため、宮代町では「受益と負担の公平」を確保するため、公共改革プログラム2005において、施設の使用料、使用料の減額・免除規定について見直しを行いました。
    見直しにあたっては、施設の利用者に一定の負担を求めるとともに、公共施設の維持管理等に要する経費に基づき、施設の使用料を算出させていただいております。
    合わせて、使用料の減額・免除につきましても、統一した基準を設けさせていただきました。
    なお、免除につきましては「宮代町立コミュニティセンター進修館条例」及び「宮代町立コミュニティセンター進修館管理規則」に基づき、(1)町又は町の機関が公用で使用するとき、(2)町内の小中学校が、教育活動として使用するとき、(3)身体障がい者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用するとき、(4)指定管理者が事業計画に基づく自主事業に使用するときと規定されております。
    ご要望のありました進修館の使用料については、先に述べた理由から免除することはできませんが、市民である指定管理者のノウハウを活かし、市民目線による施設の管理運営により、利用者の方が使いやすい施設にしてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと存じます。

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