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あしあと

    【特別徴収】個人町県民税 特別徴収に係る納期の特例について

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    • ID:2594

    納期の特例とは?

    町県民税の特別徴収義務者で、給与の支払を受ける方が(宮代町内、町外を問わず)常時10人未満である場合に、町長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。

    納入期限

    • 6月から11月分の納入 → 12月10日まで
    • 12月から翌年5月分の納入 → 翌年6月10日まで

    ※納期限が、土曜日、日曜日又は祝日にあたるときは、その翌日が納期限となります。

    手続きの流れ

    1. 「町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を宮代町に提出します。
    2. 1か月程度で会社宛てに承認通知等をお届けします。
    3. 従業員の給与からはこれまで通りに毎月町民税・県民税を差し引いていただき、承認月分から11月分を12月10日、12月分から翌5月分を6月10日までにまとめて納入をお願いします。

    ※申請書は毎年提出する必要はありません。

    納期の特例の要件に該当しなくなった場合

    納期の特例の承認を受けている事業所で、給与の支払いを受ける従業員が10人以上になった、などにより納期の特例の承認を取り消す場合は「町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する廃止届出書」をご提出ください。

    提出先

    〒345-8504

    埼玉県南埼玉郡宮代町笠原1-4-1 宮代町 税務課 町民税担当

    届出様式

    お問い合わせ

    宮代町役場税務課町民税担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)

    ファックス: 0480-34-1098

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