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あしあと

    生活保護の受給者の診査(2015年10月9日)

    • [初版公開日:]
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    • ID:1900

    生活保護の受給者の診査(2015年10月9日)

    (1)宮代は調査(診査)が甘いので、インターネットで調べて転入者が最近生活保護費を申請するため増えているそうですが、もっと受給者を調べるのを厳重にしてほしいです。
    (2)受給資格者の不思議
    ご夫婦離婚、母子で住居、息子は働ける年齢、旦那の旧姓を名乗り受給、母親は病気を理由に別姓なので、これまた受給。
    こんなの有りですか。
    もう閉館しましたがふれ愛センターでカラオケ1曲100円で歌い(何曲も)、1日中居ました。
    唄える位元気なのに、センターの中も歩き廻ってました。これってど~かなと思われません。
    我々年金受給者は介護保険だ後期高齢だ、国保だと天引きになり実質下がるばかり、変じゃありません、医療費もただ、私達は風邪をひいてもがまん。生活保護を受給している人はゾロゾロインフルエンザ費用も0円なので、家族(子供)もちゃんと受けられるし、チョット子供が鼻水を出しても薬をもらいに来ると医療機関に聞きます。
    やはり不平等だと思いますよ。そう思われませんか?

    質問の回答

    生活保護制度につきましては、生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、国民の生存権の保障を規定した憲法第25条の理念に基づき、最低限度の生活を保護するとともに、その自立を助長することを目的としております。
    また、生活保護は、原則として世帯を単位として、その世帯の最低生活費の額と世帯全員の収入額を比較し、不足する場合にその不足する額が生活保護費として支給される仕組みになっております。
    これらの生活保護に関する相談等につきましては、福祉課社会福祉担当で行っておりますが、当町では福祉事務所が設置されていないため、埼玉県東部中央福祉事務所が生活保護の実施機関となっており、福祉事務所の担当員(ケースワーカー)が家庭訪問等により生活状況を把握したうえで最終的な生活保護の要否を決定しております。
    なお、生活保護受給者に対しましては、生活保護法に基づき、生活の維持、向上、その他保護の目的達成に必要な指導または指示ができることになっており、これらに従わなかった場合には、生活保護が廃止または停止されることになっております。
    今回、お手紙でいただきました内容につきましては、埼玉県東部中央福祉事務所に連絡させていただきますが、お手紙の内容だけでは個人が特定できないため、事実確認ができないことをご理解いただきたいと存じます。
    いずれにいたしましても、生活保護受給者への対応につきましては、引き続き東部中央福祉事務所と連携しながら、適正な生活保護制度の運用に向けて取り組んでまいりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

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    宮代町役場総務課秘書広報担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線206、207、208(2階9番窓口)

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