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あしあと

    印鑑証明書を取得する行為(2016年4月20日)

    • [初版公開日:]
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    • ID:1889

    印鑑証明書を取得する行為(2016年4月20日)

    本人が来庁しているにもかかわらず、カードがないと取得できない意味が解りません。
    他の市町村では委任状による取得ができる時代の中で、もう少し対応を考えるべきだと思います。

    質問の回答

    印鑑登録証明書は、印鑑と一体となって文書の作成名義人の真正や本人の同一性を確認する重要な資料として、財産上の取引や登記申請書等の公的手続において使用されるものであり、これが不正に利用されますと本人や関係者に多大な損害を与えることになります。
    したがいまして、印鑑登録事務を行う市町村は、本人の意思に基づかない印鑑登録がなされ、かつ、本人以外の者に印鑑登録証明書が交付されることがないように本人の意思確認を確実になしうる手続に関する取り決めを設ける必要があり、この取り決めが市町村の定める「印鑑条例」です。またこの条例の定めにより職員には、注意義務が課せられることになります。
    また、全国の市町村が定める印鑑条例は、自治省の定める「印鑑登録証明事務処理要領」がベースとなっており、この要領は、市町村においての印鑑の登録及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるために、市町村が準拠すべき事項を定めることを目的に定められたものです。このような事情を鑑みて当町では印鑑条例を定めており、また隣接する市町並びに県内の近隣市町においても自治省の定める要領に従い条例を定めている状況にあります。
    この度のご提案の内容の「カードがないと取得できない」に関しまして、当町の印鑑条例では、印鑑登録証明交付申請の際には、印鑑登録証の提出を義務付けています。これは印鑑登録を受けている方にその印鑑登録証明書の交付を確実に行うため、印鑑登録証を登録者の識別カードとして保有いただき、当該識別カードを読み込むことにより交付するとしているものです。いわゆる印鑑登録証明書の不正な請求を防止し、事務処理の簡便・迅速化を図ることを目的に、住民の方の利便に資するための方策として定めているものであります。また印鑑登録証明書の交付に係る判例の中でも、この方法による印鑑登録証明書の交付は、印鑑登録の不正利用を最大限防止しうるもので基本的に相当というべきであるとされているところであります。
    隣接する市町並びに県内の近隣市町におきましても自治省の定める要領に従い条例を定めている状況にありますことからも、当町と同様の取扱いであり、印鑑登録証を提出しなければ印鑑登録証明書の交付はしていない、また過去においても発行したという事実確認はないとの回答を得ております。また、委任状のみによる印鑑登録証明書の交付に関しましても事実確認を得ることはできなかったものであります。
    また、時代に応じた証明書の交付に関しましては、現在稼動しております自動交付機もその一つであると考えておりますが、今後さらに住民の皆さんの利便性を図ることからも、コンビニエンスストアを利用した証明書の交付も検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

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