公的年金所得者の確定申告手続きの簡素化について
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平成23年分の所得税から、以下の条件のいずれにも該当する方は確定申告書の提出が不要となりました。
- 1年間に受給される公的年金等の合計金額が400万円以下
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計金額が20万円以下
※ただし、上記に該当する場合でも、所得税の還付を受けるための確定申告書は提出することができます。
また、次のような場合には確定申告は不要になりますが、代わりに住民税申告書の提出が必要となります。
- 公的年金等に係る雑所得のみがある方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除を受けるとき
例)社会保険料控除(年金天引き以外)、生命保険料控除、医療費控除等がある場合 - 公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき
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宮代町役場税務課町民税担当
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