FAQ
医療機関から報道機関や地方公共団体等への情報提供について
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大規模災害や事故等の緊急時に、報道機関や地方公共団体から身元不明の患者に関する問い合わせがあった場合、患者の情報を提供することはできますか?
回答
「人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当(法第23条第1項第2号)し、本人の同意を得なくても、提供できます。
報道機関や地方公共団体を経由して、身元不明の患者に関する情報が広く提供されることにより、家族等がより早く患者を探し当てることが可能となると判断できる場合には、「人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当するので、医療機関は、存否確認に必要な範囲で、意識不明である患者の同意を得ることなく患者の情報を提供することが可能と考えられます。
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