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あしあと

    居宅(施設)等サービス事業所の指定等に係る手続きについて

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:22893

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    指定(新規)

    指定申請を新規で行う場合は、サービス提供開始月の前月10日までに指定権者に書類を提出してください。

    指定更新

    指定更新を行う場合は、指定有効期限日の属する月の前月15日までに指定権者に書類を提出してください。

    居宅介護支援事業所の指定有効期間は、6年間です。

    変更届

    指定内容に変更が生じた場合は、変更が生じた日から10日以内に指定権者に届出書を提出してください。

    廃止・休止、再開届

    事業廃止・休止する場合は、予定日の1か月前までに指定権者に届出書を提出してください。

    なお、事業を廃止・休止する時に利用者がいる場合は継続的にサービスが提供されるよう、関係機関との連絡調整を行ってください。

    事業を再開する場合は、再開後10日以内に指定権者に届出書を提出してください。

    お問い合わせ

    宮代町役場健康介護課介護保険担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線385、386(1階6番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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