建設工事における中間前金払の取り扱い
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建設工事における中間前金払の取り扱い
宮代町では、工期半ばにおける建設工事に係る材料費などの必要経費調達の円滑化を支援するため、令和4年10月1日から中間前金払制度を導入しました。
中間前払金とは
一定の要件を満たす場合、当初の前払金に追加して中間前払金を支出する制度です。制度の概要は、以下のとおりです。
対象となる工事
契約金額が500万円以上、かつ、工期が60日を超える建設工事
中間前金払の支給割合
契約金額の2割以内(限度額2,000万円)
ただし、中間前払金を支出した後の前金払の合計額は、契約金額の6割を超えないものとします。
ただし、中間前払金を支出した後の前金払の合計額は、契約金額の6割を超えないものとします。
中間前金払の認定要件
- 工期の2分の1を経過していること
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、契約金額の2分1以上の額に相当するものであること
- 当初の前金払が支出済みであること
中間前金払の申請手続き
- 「中間前金払・部分払選択届出書(様式第1号)」により、中間前金払を選択のうえ、工事担当課に提出してください
- (前記中間前金払の認定要件1.~4.完了後に)「中間前金払認定請求書(様式第2号)」および「工事履行報告書(様式第3号)」を工事担当課に提出してください
- 工事担当課が、中間前金払認定請求書を受理した日から原則7日以内に、要件を満たすことを確認し、「中間前金払認定調書(様式第4号)」を交付します
- 「中間前金払認定調書(様式第4号)」を添えて、保証事業会社と中間前払保証証書の発行手続きを行ってください
- 「中間前金払請求書(様式第5号)」に中間前払保証証書の原本およびその写しを添えて、工事担当課に提出してください
- 中間前金払請求書を受理した日から原則14日以内に中間前金払の支出を行います
宮代町中間前金払取扱要綱(様式集)
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お問い合わせ
宮代町役場企画財政課管財担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線211、212(2階11番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
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