国土利用計画法の届出
[2022年5月23日]
ID:14216
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大規模な土地(※後述)について土地売買等の契約を締結した場合、譲受人が契約後2週間以内に契約内容を県知事(市町村経由)あて届け出ることになっています。
※大規模な土地とは
契約後2週間以内に提出が必要です。
提出しなかった(虚偽の届出を含む)場合は、国土利用計画法第47条の規定により、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられることがあります。
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