「保険金が使える」と言って住宅修理を勧誘するトラブルに注意!
[2017年11月14日]
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住宅修理やリフォームに関し、トラブルになったという相談が数多く全国の消費生活センターに寄せられています。
加入している火災保険等によっては、住宅の火災だけでなく、台風や風水害などの自然災害による損害も補償されますが、このことを誘い文句に勧誘され、実際には保険適用とならない工事を契約させられたり、高額なキャンセル料を請求されたりといったトラブルが全国で発生しています。
以下に事例をご紹介しますので、お気をつけください。
保険を使用する場合には、工事契約前に自分で損害保険会社、損害保険代理店に連絡し、保険金の支払い対象になるのか、申請はどうするのか等を確認しましょう。
勧誘を鵜呑みにせず、本当に必要な契約であるのかを慎重に検討し、工事を実施する場合には、複数の業者から見積もりを取りましょう。
事例にあるように、うその理由での保険金請求は詐欺行為に該当するおそれがあります。このような行為を勧める事業者は信用しないでください。
訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、8日間は、クーリング・オフできます。
少しでも不安や疑問を感じたら、
にご相談ください。
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