日常生活等の支援 日中一時支援
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障がい者及び障がい児の日中における活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を支援します。
対象者
町内に居住する次のいずれかに該当する方で、その介助を行う者が疾病及び就労等その他の理由により、一時的に見守り等の支援が必要な方が対象となります。
・身体障害者手帳の交付を受けた方
・療育手帳の交付を受けた方
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
利用までの流れ
※必ず事前に福祉課障がい者福祉担当へご相談ください。
1 事業を利用しようとする方は、日中一時支援事業利用申請書兼利用者負担額減免認定申請書を提出してください。
2 宮代町は申請について審査を行い、利用決定した場合は、日中一時支援事業利用者証を交付します。
3 利用者は、宮代町が登録をした事業者と契約します。
4 利用者は、日中一時支援事業利用者証を提示し、契約事業者のもとで日中一時支援を受けます。
原則として、月の利用日数は7日が限度となります。
利用者負担について
利用者は、費用の1割を負担します。
※世帯全員が町民税非課税の場合等は費用が全額免除となる場合があります。
お問い合わせ
宮代町役場福祉課福祉支援担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
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