日常生活等の支援 移動支援事業
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移動支援事業は、障害のある人が地域生活を営み、外出機会の拡大を図るための事業として、市町村が地域の実情に即して実施するものとされています。
事業の概要
単独では外出困難な障がい者(児)が、社会生活上必要不可欠な外出または余暇活動や社会参加のための外出などをする際に、必要となる移動を支援するものです。
対象者
次の状態にある人で、障害によって単独での移動が困難である場合に移動支援の対象となります。
ただし、障害福祉サービスおよび介護保険において利用できる場合は除きます。
- 視覚障がい者(1~6級の視覚障害手帳保持者)
- 全身性障がい者(身体障害者手帳の交付を受けた者で、1級に該当する障がい者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者又はこれに準ずる障がい者)
- 知的障がい者
- 精神障がい者
- その他、緊急の支援その他の自由により町長が特に必要と認める者
外出の範囲
社会生活上必要不可欠な、外出及び余暇活動等の社会参加のための外出であり、原則として一日の範囲内で用務を終えるものが移動支援の対象となります。
支給の対象とならない外出
以下の項目に該当するものは移動支援を利用できません。
- 通学・通勤・営業活動に伴う外出
- 病院への通院(身体介護や乗降介助(介護保険制度を含む)などを利用できない場合を除く)
- 介助者が自ら運転する介護輸送(無償・有償を問わない)
- ギャンブル・飲酒を目的とした外出
- 宗教・政治的活動・特定の利益を目的とする団体活動に対する支援
- 保護者などによる育児・療育が適当であると考えられる場合の障がい児に対する支援
- その他、経済活動、通年かつ長期にわたる外出および社会通念上適当でない外出
- 保護者等による育児・養育が適当であると考えられる場合の障がい児に対する支援
- その他前各号に準ずる移動支援
利用者の負担及び時間
移動支援にかかる利用者の負担割合は、利用者の属する世帯(世帯範囲の考え方については、障害福祉サービスに準じる扱いとする)の所得状況によって、次のとおりとなります。
- 生活保護受給世帯…無料
- 市民税非課税世帯…無料
- 市民税課税世帯…費用の10パーセント(月額上限額7,000円)
利用時間は、ひと月あたり30時間を限度とします。
サービスに付随した行為
・情報の伝達(障がい者・児に対し、代読・代筆・行先の指示・案内など)
・代行行為(金銭の授受及び権利義務に関する行為を本人の指示どおり行い、その際は、第三者の同席の場で本人の確認を受けることとする)
・身体介助(移動介護中に発生する食事・着脱衣・排泄などが必要な場合)
・利用者が行う活動への支援(講演会、スポーツ観戦や映画鑑賞など移動先での介助を含めた支援)
移動支援利用の申請方法
- 事業の利用を希望するは方は、町に移動支援事業の利用登録申請を行ってください。
- 町は移動支援事業を利用することが適切であると認めるときは、申請を行った方に対して移動支援事業の利用登録決定を行います。
- 移動支援事業の利用登録決定を受けた方は、町に登録をしている事業者との契約により、支給決定時間の範囲内で移動支援事業を利用できます。
お問い合わせ
宮代町役場福祉課福祉支援担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
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