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    FAQ

    出生から死亡までの戸籍謄本を取得するにはどうしたらよいですか。

    • [公開日:]  [更新日:]
    • ID:69

    親族の死亡に伴い、出生から死亡までの戸籍謄本が必要になりました。具体的にどのような手続きをすればよいかわかりません。

    回答

    【出生から死亡までの戸籍謄本とは】
    出生から死亡までの戸籍謄本とは、出生の届出によって戸籍に記載され、死亡の届出によって戸籍から除かれるまでの間の戸籍全てをさします。
    戸籍は、原則として夫婦を単位に編成されることから、婚姻の届出によって夫婦について新戸籍が編成されます。また転籍(戸籍の所在場所である本籍を移転すること)の届出によって他の市区町村に本籍を移すと新本籍地の市区町村に新たに戸籍が編成されます。このように出生から死亡までの本籍地は、一つの市区町村に限定して存在するものではなく、いくつかの市区町村に渡っていることの方が一般的です。

    【戸籍の請求先と注意点】
    (1)まず、死亡した方の現在(死亡時点)の本籍地の市区町村において、出生から死亡までの戸籍謄本と指定のうえ、請求してください。(本籍が判明していない場合は、まずは死亡した方の本籍記載の住民票を取得するなどして把握してください。なお本籍と住所は必ずしも一致するものではありませんのでご注意ください。)
    (2)存命中に本籍地に異動があった場合には、(1)のみでは出生からすべての戸籍謄本が揃わないことがあります。その場合、続いて旧本籍地(一つ前の本籍地)への戸籍の請求が必要となります。旧本籍地がどこかは、(1)で請求した戸籍謄本中に記載されています。
    (3)さらに溯って本籍地の市区町村に異動があった場合には、旧々本籍地(二つ前の本籍地)へ戸籍の請求を行います。旧々本籍地がどこかは、(2)で請求した戸籍謄本中に記載されています。
    さらに溯る必要がある場合は、(3)を繰り返して請求を続けます。このように、次々と時期を溯って戸籍謄本の請求を行い、出生当時の戸籍まで入手ができたら、出生から死亡までの戸籍謄本が揃ったことになります。

    【戸籍の請求方法】
    具体的な戸籍請求の手続としては、一般的には窓口におもむいて請求するか、郵送によって請求することとなります。申請方法や料金など、詳しくは、本籍地の市区町村にお問い合わせください。現在ではほとんどの自治体がホームページに請求方法等を記載してありますので、ご確認いただける環境があればスムーズに申請ができるかと存じます。
    なお、戸籍の請求ができるのは、原則として本人、直系親族、配偶者となります(同一戸籍に記載されている場合等を除き、それらの関係がわかる書類を提示する必要があります)。また、それ以外の方が請求する場合には、請求理由などを明らかにする必要がありますので問い合わせの際に併せてご確認ください。

    ご不明な点がございましたらご連絡ください。

    お問い合わせ

    住民課 戸籍住民担当 

    電話番号: 0480-34-1111(代表)内線312、313、319(1階4番窓口)

    ファクス番号: 0480-34-3396

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