FAQ
道仏土地区画整理事業に伴う住居表示について
- [公開日:] [更新日:]
- ID:151
住居表示の実施により、必要な手続きはありますか。
回答
手続きが必要なものがあります
住居表示が実施されますと、住民票・戸籍の表示・印鑑登録・不動産登記簿の表題部の所在欄等は、町や法務局で書き換えを行いますが、みなさまご自身で住所変更の手続きをしていただくものがあります。
■運転免許証や車検証の住所等
■マイナンバーカードや通知カードの住所
■土地・建物等の不動産所有者の住所変更登記
■会社の所在地及び代表者の住所等の変更登記 など
その他、預金通帳・携帯電話・インターネット・生命保険など、住所変更の届け出が必要なものについては、各取引先に確認してください。
※住所変更に必要な証明書が不足する場合には、実施日(1月27日(土))以降に住民課窓口で無料で発行します。
住居表示実施区域内での家の新築は届け出てください
住居表示実施区域内で家を新築したときは、住居番号を決定しますので住民課戸籍住民担当に届け出てください。
その際、建物案内図(周辺地図)、建物配置図(敷地出入口、玄関位置のわかるもの)、公図の写しを添付してください。
お問い合わせ
住民課 戸籍住民担当
電話番号: 0480-34-1111(代表)内線312、313、319(1階4番窓口)
ファクス番号: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!