FAQ
奨学資金貸付制度について
- [公開日:] [更新日:]
- ID:51
高校へ進学が決まったのですが、町で奨学金等を借りることができますか。
回答
町では、奨学資金貸付制度を設けています。
対象者
- 町内に引き続き1年以上居住し、修学意欲が極めて旺盛であること。
- 学校長の推薦があること。
- 学校教育法に規定する高等学校及び高等専門学校並びに専修学校及び各種学校に入学が決定し、又は在学中で学資の支出が困難であること。
- 他に奨学資金に相当する学資の貸付を受けていないこと。
- 連帯保証人が得られること。
連帯保証人の用件
- 町内に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳の定めによる住民基本台帳に記載されていること。又は外国人登録原票に登録されていること。
- 独立生計を営む満20歳以上であること。
- 町税を完納していること。
- 債務を保障し得る能力があると認められること。
奨学金の額
月額最高20,000円
貸付機関
高等学校等における正規の修学期間の範囲内において貸付できます。
申請に必要な書類
- 奨学金貸付申請書(用紙は、教育委員会に用意してあります。)
- 奨学生推薦書(用紙は、教育委員会に用意してあります。)
- 入学許可証明書又は在学証明書
- 町税納税証明書
貸付の決定
宮代町奨学生選考委員会に諮り審議のうえ決定します。
返還方法
貸付期間が終了する月の翌月から1箇年を据え置き、貸付を受けた期間の2倍に相当する期間で返済していただきます。
なお、詳しいこと又は、分からないことがある場合には、担当までご連絡ください。
お問い合わせ
教育推進課 教育総務担当
電話番号: 0480-34-1111(代表)内線425、426(2階17番窓口)
ファクス番号: 0480-34-4152
電話番号のかけ間違いにご注意ください!