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自宅を取り壊したのに税金が上がったのですが
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自宅を取り壊したのに去年に比べて固定資産税が上がりました。取り壊した建物分の税金が下がるものと思ったのですが。
回答
住宅用地の特例が解除されたことにより、土地の分の固定資産税が上がったものだと思われます。住宅の敷地の用に供されている土地を「住宅用地」といい、「住宅用地」については、その税負担を特に軽減するため、課税標準の特例措置が設けられています。したがって、1月1日(賦課期日)現在、住宅が取り壊された土地は「住宅用地」として認められなくなり、翌年度から「住宅用地」に対する課税標準の特例が受けられなくなり、前年度に比べ固定資産税が上がることとなります。また、取り壊した住宅は、老朽化が進んだ建物でしょうから、減価されて評価額が低く、その分を差し引いても「住宅用地」の特例が解除されたことによる税負担が増加することはありえることなのです。なお、「住宅用地」の認定は、賦課期日現在で行うこととされています。
ただし、建替えのために既存の住宅を取り壊した場合の当該敷地については、次の全ての要件を満たす場合に限り、「住宅用地」の特例が一年間に限って継続されることとなります。
- 当該土地が、当該年度の前年度に「住宅用地」として課税されていたこと。
- 当該土地において、住宅の建設が当該年度に係る賦課期日において着手されており、当該住宅が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること。
- 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
- 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該土地の所有者が、原則として同一であること。
- 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者が、原則として同一であること。
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