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あしあと

    FAQ

    固定資産(土地・家屋)の名義を変更するには

    • [公開日:]  [更新日:]
    • ID:142

    土地と建物を所有していますが、売買などで固定資産の名義を変更するにはどのような手続きが必要ですか。

    回答

    固定資産税(土地・家屋)の名義を変更するには

    売買、贈与、相続などの事由により土地や建物など固定資産の名義を変更するには、法務局(登記所)で所有権移転の登記手続きが必要となります。

    名義変更の登記手続きが完了すると法務局から町に所有権移転の通知が来ることになっていますので、町への連絡は特に必要ありません。また、未登記の家屋などの場合は、法務局による登記相談又は町にお問い合わせください。

    固定資産税は毎年1月1日の土地や建物の登記簿上の所有者に課税されます。売買などの名義変更の登記があっても年の途中において固定資産税の税額変更はなく年税額となります。

    なお、固定資産の名義を変更した場合には、所得税や贈与税(国)、不動産取得税(県)などの税金の申告が必要となります。

    法務局(宮代町管轄の登記所)の問い合わせ先

    さいたま地方法務局春日部出張所(048-752-2339) 

    所得税(譲渡)・贈与税・相続税など国税の問い合わせ先

    春日部税務署(048-733-2111)

    不動産取得税など県税の問い合わせ先

    春日部県税事務所(048-737-2110)

    お問い合わせ

    税務課 資産税担当 

    電話番号: 0480-34-1111(代表)内線234、235、236(1階2番窓口)

    ファクス番号: 0480-34-1098

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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