FAQ
医療機関から患者の家族への情報提供について
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大規模災害や事故等の緊急時に、患者の家族等から、患者に関する情報提供依頼があった場合、患者の存否情報を回答してもよいですか?
回答
「人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当(法第23条 第1項第2号)し、本人の同意を得なくても、提供できます。
患者が意識不明であれば、「本人の同意を得ることが困難な場合」に該当します。また、個人情報保護法第23条第1項第2号の「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」の「人」には、患者本人だけでなく、第三者である患者の家族や職場の人等も含まれます。
このため、第三者提供の例外に該当し、本人の同意を得ずに存否情報等を回答することができると考えられるので、災害の規模等を考慮して、本人の安否を家族等の関係者に迅速に伝えることにより、本人や家族等の安心や生命、身体又は財産の保護等につながるような情報提供を行うべきと考えます。
なお、「本人の同意を得ることが困難な場合」については、本人が意識不明である場合等のほか、医療機関としての通常の体制と比較して、非常に多数の傷病者が一時に搬送され、家族等からの問い合わせに迅速に対応するためには、本人の同意を得るための作業を行うことが著しく不合理と考えられる場合も含まれるものと考えます。
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