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あしあと

    FAQ

    警察や検察への情報提供について

    • [公開日:]  [更新日:]
    • ID:130

    警察や検察等から、顧客に関する情報について、刑事訴訟法に基づく捜査関係事項照会があった場合、提供できますか?

    回答

    「法令に基づく場合」に該当(法第23条第1項第1号)し、本人の同意を得なくても、提供できます。
    警察や検察等の捜査機関からの照会(刑事訴訟法第197条第2項)や検察官及び裁判官等からの裁判の執行に関する照会(同法第507条)に対する回答は、「法令に基づく場合」に該当するため、これらの照会に応じて顧客情報を提供する際に本人の同意を得る必要はありません。なお、これらの照会は、いずれも、捜査や裁判の執行に必要な場合に行われるもので、相手方に回答すべき義務を課すものと解されており、また、上記照会により求められた顧客情報を本人の同意なく回答することが民法上の不法行為を構成するとは通常考えにくいため、これらの照会には、一般に回答をすべきであると考えられます。ただし、照会に応じ警察等に顧客情報を提供する場合には、当該情報提供を求めた捜査官等の役職、氏名を確認するとともにその求めに応じ提供したことを後日説明できるようにしておくことが必要と思われます。

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    総務課 文書法規担当 

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