FAQ
固定資産税の評価替えとは何ですか?
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固定資産税の評価は数年ごとに見直されると聞いたのですが、いつ・どのように見直しがされるのですか?
回答
固定資産税の評価替えとは何ですか?
- 固定資産の評価替えとは
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格「評価額」を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
土地と家屋については3年ごとに価格を見直す制度がとられ、この間における資産価格の変動に対応して評価額を見直す作業を行います。この作業が「評価替え」であり、直近では令和3年度が評価替えの基準年度(※1)となります。
また、基準年度以外の年度においても地価の下落がある場合、宅地については臨時的な措置として価格の修正を行う場合があります。 - 土地の評価替えの概要
土地の評価額につきましては、地目ごとに評価が行われます。その中でも税負担の大きい宅地の評価は地価公示価格の7割を目安に評価が決定されます。
具体的には、前年1月1日現在の標準宅地の鑑定価格をもとに7月1日までの地価の変動率を考慮し、基準年度の評価額が決定されます。 - 家屋の評価替えの概要
家屋の評価額につきましては、評価時点における再建築価額(※2)をもとに家屋の経過年数による減価率を乗じて求めます。今回の評価替えにより既存の家屋につきましては、評価額が減価若しくは据置きとなります。
※1 基準年度
平成では3の倍数の年が評価替えの基準年度となります。(令和3、6、9、12、15年、・・・+3年毎)
※2 再建築価額
評価の対象となった家屋と同一のものを評価時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
お問い合わせ
税務課 資産税担当
電話番号: 0480-34-1111(代表)内線234、235、236(1階2番窓口)
ファクス番号: 0480-34-1098
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