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あしあと

    FAQ

    所有者が死亡した場合の固定資産税は?

    • [公開日:]  [更新日:]
    • ID:120

    私の父は今年の6月に死亡しましたが、父名義の固定資産税はどのようになるのでしょうか

    回答

    今年度分の固定資産税については、相続人が納税義務を引き継ぐことになり、残りの税額を納めていただくことになります。
    また、固定資産の名義を変更する場合は、通常、法務局で相続登記の手続きをしていただきます。相続登記を今年中に済ませた場合、来年度から新しい登記名義人に課税されます。
    何らかの事情により相続登記を行わない場合は、相続人全員が納税義務者となり連帯して納付していただくことになります。この場合、相続人を代表して固定資産税の納税通知書を受領していただく方を指定する届出(相続人代表者指定届)を提出していただきます。
    ただし、この届出は固定資産税に関する手続きですので、相続登記や相続税の課税とは何ら関係がありません。

    お問い合わせ

    税務課 資産税担当 

    電話番号: 0480-34-1111(代表)内線234、235、236(1階2番窓口)

    ファクス番号: 0480-34-1098

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