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あしあと

    FAQ

    年の途中で土地の売買があった場合の固定資産税は

    • [公開日:]  [更新日:]
    • ID:119

    昨年11月に私の所有する土地の売買契約を締結し、今年2月には買主へ所有権移転登記を済ませた場合、今年度の固定資産税は誰に課税されますか。

    回答

    年の途中で土地の売買があった場合の固定資産税は

    今年度の固定資産税は、売主のあなたに課税されます。

    固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在において、土地登記簿に所有者として登記されている人に対して、その年度分の固定資産税が課されることになります。


    (参考)売買等の事例においては、その契約の中で公租公課の扱いを定めて当事者間において清算している場合があります。

    お問い合わせ

    税務課 資産税担当 

    電話番号: 0480-34-1111(代表)内線234、235、236(1階2番窓口)

    ファクス番号: 0480-34-1098

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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