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あしあと

    FAQ

    給与所得以外の所得が20万円以下の場合の住民税の申告は

    • [公開日:]  [更新日:]
    • ID:108

    給与所得以外の所得が15万円あります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いておりますが、住民税の申告はする必要がありますか。

    回答

    所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には申告不要とされていますが、住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額を計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。

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    税務課 町民税担当 

    電話番号: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)

    ファクス番号: 0480-34-1098

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