ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    FAQ

    納期限を過ぎてしまった場合は?

    • [公開日:]  [更新日:]
    • ID:107

    うっかりして、納期限を過ぎてしまいました。納付書は使えますか?

    回答

    納期限を過ぎた場合、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリの利用ができなくなります。

    納期限を過ぎても納付できる窓口は、役場会計室、指定の金融機関です。また、eL-QR(地方税統一QR)が印字されている納付書の場合、eL-QR対応金融機関でも納付できます。

    eL-QR対応金融機関について、詳しくは地方税共同機構ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。

    納付書がお手元にない場合は、直接、役場税務課にお越しいただくか、お電話をいただければ再発行いたします。再発行納付書は、指定期限までの間、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ等の利用ができるようになります。

    お問い合わせ

    税務課 徴収担当 

    電話番号: 0480-34-1111(代表)内線237、238、239(1階1番窓口)

    ファクス番号: 0480-34-1098

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム