FAQ
納期限を過ぎてしまった場合は?
- [公開日:] [更新日:]
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うっかりして、納期限を過ぎてしまいました。納付書は使えますか?
回答
納期限を過ぎた場合、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリの利用ができなくなります。
納期限を過ぎても納付できる窓口は、役場会計室、指定の金融機関です。また、eL-QR(地方税統一QR)が印字されている納付書の場合、eL-QR対応金融機関でも納付できます。
eL-QR対応金融機関について、詳しくは地方税共同機構ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
納付書がお手元にない場合は、直接、役場税務課にお越しいただくか、お電話をいただければ再発行いたします。再発行納付書は、指定期限までの間、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ等の利用ができるようになります。
お問い合わせ
税務課 徴収担当
電話番号: 0480-34-1111(代表)内線237、238、239(1階1番窓口)
ファクス番号: 0480-34-1098
電話番号のかけ間違いにご注意ください!