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あしあと
1 不法滞在者や退去強制予定者が働くこと
2 出入国在留管理庁から許可を受けずに働くこと
3 出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くこと
不法就労させたり、あっせんした人は3年以下の懲役、300万円以下の罰金が科せられることがあります。
雇用する際は、必ず「在留カード」を確認し、就労制限の有無(表面)資格外活動許可(裏面)のチェックをお願いします。
宮代町役場町民生活課危機管理担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線276、279(2階16番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
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