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あしあと

    外国人の不法就労防止について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:21328

    外国人の不法就労防止にご協力ください

    不法就労になる3つのケース

    1 不法滞在者や退去強制予定者が働くこと

    2 出入国在留管理庁から許可を受けずに働くこと

    3 出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くこと


    事業主の皆様へのお願い

    不法就労させたり、あっせんした人は3年以下の懲役、300万円以下の罰金が科せられることがあります。

    雇用する際は、必ず「在留カード」を確認し、就労制限の有無(表面)資格外活動許可(裏面)のチェックをお願いします。


    お問い合わせ

    宮代町役場町民生活課危機管理担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線276、279(2階16番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム