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あしあと

    東日本大震災における原子力発電所の事故に伴い宮代町に避難されている皆さんへ

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:21141

    原発事故による避難者に対する上下水道基本料金の免除について

    宮代町では、東日本大震災における原子力発電所の事故に伴い宮代町内で避難生活をされている世帯の方を対象に、令和6年度も引き続き、水道料金および下水道使用料の基本料金を免除します。

    料金免除要領

    対象者

    東日本大震災における原子力発電所の事故に伴う避難者の方で、「原発避難者特例法」指定市町村から住民票を異動せず、宮代町内で避難生活をしている世帯(避難者を受け入れている世帯も含みます。)の方が対象となります。

    原発避難者特例法指定市町村(3市7町3村)

    福島県いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯館村

    ※避難前の住所が「原発避難者特例法」指定市町村であっても、住民票をその区域外に移した方及び世帯は該当しません。                                                     


    免除内容

    水道料金および下水道使用料の基本料金(消費税相当額を含む。)を免除

    2か月につき ※下記の金額に消費税相当額を含めた額が免除額になります。

    ・水道料金

     口径13mm 基本料金 2,660円

     口径20mm 基本料金 2,800円

    ・下水道使用料

     基本料金 1,524円

    ・農業集落排水使用料

     人数割料金 1人あたり 572円

    免除期間

    1年間(令和6年(2024年)4月検針分から令和7年(2025年)3月検針分まで)

    注意事項

    ・水道メーターの口径が13mm・20mmに限ります。

    ・1使用者あたり1水栓のみとします。

    ・貸家等(有料老人ホームを含む)で水道料金および下水道使用料が家賃等に含まれる契約をしている場合は対象となりません。

    ・宮代町での避難が終了したときは、必ず連絡してください。

    必要書類

    (1)免除申請書(別添)

    (2)住民票・運転免許証・保険証など避難前の住所がわかる書類の写し

    申請期間および受付時間

    令和6年4月1日(月)から令和6年4月30日(火)まで

    午前8時30分から17時15分まで

    ※ただし、土・日曜日・祝日は受付できません。なお、年度途中に宮代町へ転入した方につきましては、随時受付いたします。

    申請方法

    上記申請期間内に、必要書類を宮代町上下水道事務所(宮東配水場内)に提出をお願いします。

    ※郵送可 当日消印有効

    問い合わせ・申請書提出先

    宮代町 まちづくり建設課 上下水道室

    電話 0480-33-5554

    〒345-0803 宮代町字宮東51 宮代町上下水道事務所

    お問い合わせ

    宮代町役場まちづくり建設課上水道

    電話: 0480-33-5554

    ファックス: 0480-33-5586

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