人権それは愛3月号
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部落差別について正しく理解しましょう
部落差別は、日本社会の歴史的過程で作られた身分制度によって、長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれることを強いられ、住居、職業や結婚などで差別を受ける、我が国固有の重大な人権問題です。
埼玉県において、令和4年7月8日に「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例」が施行されました。この条例は「全ての県民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」とし、「図書、地図その他資料の公表又は流布、結婚や就職に際しての身元調査、インターネットを使った情報提供その他の行為により部落差別を行ってはならない」など、県、県民、事業者の責務を定めております。しかしながら、戸籍の不正取得による身元調査や、インターネットを使った誹謗中傷などの人権問題が後を絶ちません。
また、部落差別をいまさら取り上げる必要はなく、そっとこのまま放置しておけば時間の経過とともに自然に解消する「寝た子を起こすな」という誤った考え方では部落差別を解消することができません。
私たち一人ひとりが、部落差別を自分の問題として受け止め、考え、行動することが大切です。差別を決して許さないという強い気持ちを持ち、学んだことを正しく伝え、差別の無い社会の実現に向けて行動しましょう。
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宮代町役場 教育推進課 生涯学習・スポーツ振興担当(生涯学習分野)電話: 0480-34-1111(代表)内線431 ファックス: 0480-34-4152