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あしあと

    男性も増加!脱毛エステのトラブル

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:20206

     全国の消費生活センター等には脱毛エステについての相談が多く寄せられています。契約当事者の年代をみると、10~20歳代の割合が高く、性別では女性が多いものの2020年度からは男性からの相談も増加しています。

    被害の事例

      【事例1】広告に掲載されていた施術を希望したが、高額なプランを勧められた

    • SNSでひげ脱毛が月額約1,000円、全身脱毛が約3,000円とうたう広告が表示され、エステ事業者のサイトで予約をした。エステサロンに行くと、ひげや脱毛をしたい部分を選べる約50万円のコースを勧められた。 高額だったため、広告掲載のひげ脱毛を受けたいと申し出たところ、「納得のいく脱毛をする場合は、これぐらいの料金がかかる」と言われ、契約した。クレジットの分割払いは36回払いで、分割手数料が付き総額約 60万円だった。大学生のため支払っていくことが難しい。クーリング・ オフしたい。 (20歳代 男性 学生)

      【事例2】体験後に強引に契約を迫られ、契約してしまった

    • 脱毛エステの体験に行き、体験後に担当者から契約を勧められた。高額であり、自分は体験だけのつもりであったためその旨を伝え断ったところ、約 10 万円の学割プランがあるのでこれなら支払えるのではないかと勧められた。それも断ったが、「信販会社からハガキが届いたときに解約すれば契約後でも費用が掛からず解約できる」と強引に勧誘され、断り切れずに契約してしまった。後日そのハガキが届いたためエステ店に連絡すると、「クーリング・オフ期間が過ぎているため、解約するには手数料がかかる」と言われた。担当者の説明と違うため納得できない。 (20 歳代 男性 学生)

    皆さまへのアドバイス

    (1)「お試し施術」「月額〇〇〇円」など低価格の広告をうのみにしない

    お試し施術を受けるだけのつもりが施術後にしつこく勧誘されたり、「月額〇〇〇円」と低価格 の広告を見て出向いたら想定外の高額なコースを勧誘されたりするケースが目立ちます。気軽さや安さを強調した広告だけで判断しないようにしましょう。

    (2)強引に契約を迫られてもきっぱりと断る

    寄せられる相談の中には、事例のケースのほか、「割引は今日だけ」などとせかされるケースも見受けられます。強引に契約を迫られたりせかされたりしても、金額やコース内容に不安がある場合は、安易に契約せずきっぱりと断りましょう。

    (3)契約は慎重に検討する

    分割払い(個別クレジット)の場合は、手数料を含めた金額や分割払いの期間を必ず確認してください。契約内容によっては、施術が終わった後や契約終了後も支払いが続く場合がありますので慎重に検討しましょう。 また、長期間にわたる契約では、脱毛機器が肌に合っていなかったり、事情が変わって通えなくなったりと、解約せざるを得ない状況も想定されます。都度払いができる店やコースも検討しましょう。 契約にあたっては、施術内容や契約条件について契約書面等と突き合わせて理解できるまでしっかりと説明を受けましょう。

    (4)クーリング・オフできる場合があります

    トラブルに遭ってしまっても、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当するエステティックサービスの契約であれば、特定商取引法に定める契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば書面またはメール等によりクーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができます。また、クーリング・オフ期間を過ぎても、中途解約をして返金を求めることができる場合もあります。

    (5)少しでも不安に思ったら早めに消費生活センター等に相談する

    2022年4月1日から、18歳から親権者の同意がなくても一人で契約することができるようになりました。寄せられた相談の中には、親からの相談で「親が代わりに解約できるか」という相談も見られますが、解約する場合には契約当事者本人から申し出る必要があります。 一人で悩まず早めに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

    *消費者ホットライン「188(いやや!)」番

    最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

    宮代町・杉戸町消費生活センター

    相互利用が可能です

    宮代町

    • 相談日:毎週月・水曜日(祝日・年末年始は除く)
    • 時間:10:00~16:00(最終受付15:00)
    • 場所:宮代町役場 2階相談室
    • 電話:0480-34-1111(内線524)

    杉戸町

    • 相談日:毎週火・木曜日(祝日・年末年始は除く)
    • 時間:10:00~16:00(最終受付15:30)
    • 場所:杉戸町役場 本庁舎1階相談室
    • 電話:0480-33-1111(内線306)

    ※金曜日は宮代・杉戸が休日のため、ご相談の方は熊谷にお問い合わせください。

    埼玉県消費生活支援センター熊谷支所 

    • 相談日:月~金曜日(祝日・年末年始は除く)
    • 時間:9:00~16:00
    • 場所:熊谷市末広3-9-1 熊谷地方庁舎3階
    • 電話048-524-0999

    土日の受付はしていません

    国民生活センター

    お問い合わせ

    宮代町役場産業観光課商工観光担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線264、265(2階14番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

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