令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免のお知らせ
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令和4年度の国民健康保険税について、新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯の方は申請することで減免又は免除になる場合があります。
減免対象者
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤の傷病を負った世帯の方
⇒全額免除
(2)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
⇒一部減額
※令和3年の所得金額が0円もしくはマイナスとなる場合は、減免の対象外となります。
保険税が一部減額される要件
主たる生計維持者の
ア:事業収入、給与収入、不動産収入のいずれかが令和3年中の収入に比べて30%以上減少する見込みである。
イ:令和3年の合計所得金額が1,000万円以下である。
ウ:収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下である。
※すべての要件を満たした方が減免の対象となります。
※雇用保険受給資格のある方は減免の対象とならない場合もあります。
減免額
保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
《減免対象の保険税額(A×B/C)》
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年の所得金額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年の合計所得金額
D:主たる生計維持者の所得金額に応じた減免割合
主たる生計維持者の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下の場合 | 100% |
400万円以下の場合 | 80% |
550万円以下の場合 | 60% |
750万円以下の場合 | 40% |
1,000万円以下の場合 | 20% |
対象となる保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期が到来する令和3年度分及び令和4年度分の保険税
ただし、資格取得日から14日以内に加入手続きが行われていなかったため、令和4年3月分以前の保険税の納期限が令和4年4月1日以降に設定されている場合は、令和4年4月分から令和5年3月分までの保険税とする。
※原則、申請後の納期限のものから減免となります。
申請に必要なもの
新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方
(1)減免申請書
(2)死亡診断書、死亡届又は診断書のコピー いずれか1点
(3)代理の方の身元の確認ができる書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカードなど)
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
(1)減免申請書
(2)収入申告書(給与収入用または事業収入用のいずれか)
(3)令和4年の収入がわかる書類のコピー(給与明細書、給与が振り込まれている通帳、帳簿など)
(4)令和4年の必要経費がわかる書類のコピー(事業収入の方のみ)
(5)仕事を休業したことがわかる書類のコピー(退職証明書、雇用保険受給資格者証、休(廃)業届、
休業のお知らせチラシ、名刺、会社のホームページの画面コピーなど)
※未申告の方は必ず所得の申告をしてください。
国民健康保険税減免申請用紙
(減免申請書:genmenshinseisyo.pdf サイズ:34.56KB)
(減免申請書(記入例):genmenshinseisyo_rei.pdf サイズ:46.03KB)
(事業用収入申告書:jigyoushinkokusyo.pdf サイズ:39.83KB)
(事業用収入申告書(記入例):jigyoushinkokusyo_rei.pdf サイズ:67.26KB)
(給与用収入申告書:kyuuyoshinkokusyo.pdf サイズ:25.48KB)
(給与用収入申告書(記入例):kyuuyoshinkokusyo_rei.pdf サイズ:43.80KB)
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お問い合わせ
宮代町役場住民課国保・後期担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線314、315、316、317(1階5番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
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