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    令和3年度~令和5年度の介護保険料改定について

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    • ID:16390

    介護保険料を改定しました

    介護保険料基準額

    ▼介護保険料は、介護サービス給付額等の見込みや所得段階ごとの高齢者の人数に基づき基準額(第5段階)を算定し、条例によって定めています。 
     第8期介護保険事業計画における令和3年度~令和5年度までの介護保険サービス総費用の見込みや、65歳以上の第1号被保険者数などに基づき、介護保険料基準額を月額4,980円としました。保険料の決定については、7月下旬に保険料決定通知を発送しますので確認してください。
     なお介護保険料は、3年ごとに見直されます。


    令和3年度~令和5年度の介護保険料段階表(基準額:年間59,700円)

    65歳以上の介護保険料(令和3年度~令和5年度)
     段階 対象者 保険料(年額)
    第1段階

    住民税非課税世帯   
    ・老齢福祉年金を受給されている方   ・生活保護を受給されている方
    ・本人の前年中の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方          

      17,900円

    第2段階

    住民税非課税世帯  
    ・本人の前年中の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え120万円以下の方
      29,800円

    第3段階

    住民税非課税世帯  
     ・本人の前年中課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える方
        41,800円
    第4段階住民税課税世帯    
    ・本人が住民税非課税で前年中の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方
          50,700円
    第5段階住民税課税世帯    
    ・本人が住民税非課税で前年中の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超える方
          59,700円
    第6段階本人が住民税課税者 
    ・前年中の合計所得金額が120万円未満の方
          68,700円
    第7段階本人が住民税課税者 
    ・前年中の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
          77,600円
    第8段階本人が住民税課税者 
    ・前年中の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
          89,600円
    第9段階本人が住民税課税者 
    ・前年中の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方
        101,500円
    第10段階本人が住民税課税者 
    ・前年中の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方
        107,500円
    第11段階 本人が住民税課税者 
    ・前年中の合計所得金額が600万円以上の方
        113,500円

    ※第1段階~第3段階の方の介護保険料は、公費によって負担が軽くなるように調整されています。

    お問い合わせ

    宮代町役場健康介護課介護保険担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線385、386(1階6番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

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