宮代町中小企業者支援金(終了)
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宮代町中小企業者支援金の締切を延長しました
宮代町中小企業者支援金の締切を延長しました。申請がまだの方はお早めに申請をお願いします。(支援金の支給は一事業者につき1回のみです)
また、延長に伴い、前年同月の売上高の比較期間を令和2年3月から令和3年2月の期間に拡大しました。
締切:令和3年3月15日(月)消印有効
宮代町中小企業者支援金とは
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている事業者の皆様に、支援金として10万円を支給します。
支給金額
一事業者につき一律10万円
支給対象
▷中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定するものであること(フリーランス含む)
※フリーランスとは、その仕事を引き受ける都度契約を結ぶ形態の請負であり、雇用契約をされている方は対象外となります。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
(1)製造業、建設業、運輸業、その他の業種((2)~(4)を除く) | 3億円以下 | 300人以下 |
(2)卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
(3)サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
(4)小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
▷宮代町内に本社または主たる事業所があること
▷令和2年2月18日までに事業を開始しており(18日を含む)、現在も事業を継続していること
▷令和2年3月から令和3年2月までのいずれかの月の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響で、前年同月の売上高と比較して減少していること
平成31年3月2日以降に事業を開始した方
令和2年3月から同年12月までの間のいずれかの売り上げ高が、次のアからウのいずれかに適合すること
ア 対象月を含む連続する3か月の売上高の平均と比較して減少していること
イ 令和2年1月の売上高と比較して減少していること
ウ 令和元年12月から令和2年2月までの間の3か月の売上高の平均と比較して減少していること
▷令和元年度の町税等(個人市町村民税、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税)の未納がないこと
※個人事業主で町外にお住いの方は、居住市町村の納税証明書の提出が必要です。
▷宮代町暴力団排除条例(平成25年宮代町条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団又は、同条第2号に規定する暴力団員が事業に関与していると認められるものでないこと
▷経営に国又は地方公共団体が直接又は間接に参画していないもの
※支援金の支給は一事業者につき1回のみです。
【対象外となる事業者】
宗教法人、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、学校法人など
申請書類等
(1) 宮代町中小企業者支援金交付申請書(このページから用紙をダウンロードできます)
(2) 年間売上高と売上高の減少がわかる書類(月ごとの売上高の対比ができる書類)
(3) 振込口座が確認できる通帳の写し
(4) 事業活動を証明する書類
(5) 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等の写し)個人事業主の方の住所確認
(6)個人事業主で町外にお住いの方は、居住市町村の納税証明書(令和元年度分)
※添付書類の詳細は、申請書の裏面で確認ください。
※(1)の申請書以外はコピーで構いません。A4サイズでの提出をお願いします。
申請書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
申込期間
令和3年3月15日(月)まで(消印有効)
申込方法
所定の申請用紙に必要事項を記入の上、必要書類を添えて下記宛先に郵送してください。
(新型コロナウイルス感染防止のため、郵送による申請にご協力ください)
〒345-8504 宮代町笠原1-4-1 宮代町役場 産業観光課 商工観光担当
よくある質問
Q1 【個人事業主】宮代町内に住み、他の市町村で事業を行っているが対象になるか。
A2 宮代町で事業を行っていることが条件となりますので、「対象外」となります。
Q2 【個人事業主】町外に住んでいるが、宮代町で事業を行っている。対象になるか。
A2 対象になります。
Q3 【個人事業主】開業届を出していない、または開業届の控えを紛失した。
A3 確定申告書の写しで代用できます。
Q4 【個人事業主】副業で事業を行っている。給付の対象となるか。
A4 その事業の平成31年1月1日から令和元年12月31日までの売上高が120万円以上あれば対象となります。
Q5 【法人】本社が他市町村にあり、事業所が宮代町にある。対象になるか。
A5 宮代町の事業所が「主たる事業所」である場合は対象となります。
Q6 宮代町内に複数事業所がある。それぞれで給付を受けることは可能か。
A6 同一事業者につき、1回限りの給付です。ただし、同一の代表者であっても、経営が異なる場合(法人登記が別々の場合)、それぞれが対象となります。
Q7 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人(会社法の会社又は有限会社に限る。)、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)又は有限責任事業組合(llp)は、給付対象となるか。
A7 農業法人(会社法の会社又は有限会社に限る。)を除き、中小企業基本法上の「会社」に該当しないとされ、中小企業者に該当しないものと解されていることから、給付の対象外となります。
Q8 どのように申し込めばよいか。
A8 町ホームページから申請書類をダウンロード・印刷していただき、必要事項を記入の上必要書類を同封して「産業観光課 商工観光担当」までご郵送ください。原則、郵送申請となります。なお、ダウンロードできない方は宮代町産業観光課商工観光担当又は宮代町商工会で申請書を配布しておりますのでご活用ください。
Q9 申請に必要な書類について詳しく教えてほしい。
A9 申請書裏面をご覧ください。
Q10 申請が遅くなったら給付されないのか。
A10 申請期間内に申請されれば、要件を満たす限り給付されます。なお、申請期間を経過した申請はお受けできませんので、ご注意ください。
Q11 他の給付金(国、県等)と重複して申請することはできるか。
A11 国、県等、他の給付金と重複して申請することは可能です。ただし、他の給付金の申請における重複の可否については、それぞれの申請先にご確認ください。
Q12手続きに係る費用(郵送料、証明書等)について。
A12 郵送料、証明書発行手数料等、手続きに係る諸費用は申請者様の負担となりますので、ご了承ください。
Q13 【法人】履歴事項全部証明書は、登記情報提供サービスでの代用は可能か。
A13 代用可能です。
Q14 2019年の月別売上高はどのように算出すればよいか。
A14 所得税青色申告決算書における「月別売上(収入)金額及び仕入金額」欄の「売上(収入)金額」の額を用います。ただし、白色申告を行っている場合、確定申告書に所得税青色申告決算書(農業所得用、不動産所得用)を添付した場合又は住民税の申告書類の控えを用いる場合には、月次の事業収入を確認でき ないことから、 2019 年の売上帳簿又は月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとします。
お問い合わせ
宮代町役場産業観光課商工観光担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線264、265(2階14番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!