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あしあと

    『耐震診断』及び『耐震改修工事等』の補助制度について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:14222

    ご自宅の安全管理をしましょう

    近年、大きな地震が頻繁に発生しています。地震に備えて何か準備をしていますか?
    食料等の備蓄はもちろんですが、命を守る住宅の耐震化が重要なポイントとなります。

    近年の阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震では、多くの建築物が全壊または半壊し、多くの方がそれらの倒壊等でお亡くなりになりました。
    ご自宅の耐震化の状況を調べて、建築物の倒壊を未然に防止しましょう。

    耐震診断

    ※耐震診断は、『有料』です

    条件

    以下の条件をすべて満たす場合、補助対象となります

    1. 昭和56年5月31日以前に工事着手し建築された建築物
    2. 町内に所在する地上2階建て以下の木造建築物
    3. 一戸建ての専用住宅、共同住宅または店舗併用住宅(2分の1以上が居住用)
    4. 過去にこの補助金を利用していない建築物
    5. 「宮代町耐震診断士及び耐震改修工事店登録事務要綱」に基づき登録している診断士が耐震診断を行うこと

      町登録「耐震診断士」及び「耐震改修工事店」一覧(別ウインドウで開く)

    補助率、上限額

    補助率、上限額一覧表
    適用補助率限度額
    一般の住宅工事費の1/25万円
    高齢者の世帯若しくは障がい者等の世帯工事費の3/47万円

    高齢者の世帯及び障がい者の世帯とは

    • 高齢者の世帯
       75歳以上の高齢者のみの世帯
    • 障がい者等の世帯
       次のアからオのいずれかに該当する者が属する世帯
      ア 身体障害者手帳の交付を受け、障がいの程度が1級、2級又は3級の者
      イ 療育手帳の交付を受け、障がいの程度が○A、A及びBの者
      ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障がいの程度が1級又は2級の者
      エ 要介護認定を受け、要介護度が3、4又は5の者
      オ 埼玉県特定疾患等医療給付事業実施要綱又は埼玉県小児慢性特性疾患医療給付事業実施要綱に基づく受給証の交付を受けている者

    耐震改修工事等

    ※耐震改修工事等は、『有料』です

    対象工事

    • 改修工事
       補強工事(上部や基礎)、その他の必要な工事(撤去や再仕上げ)、耐震改修設計及び工事監理
    • 建替え工事
       耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満の建築物をすべて除却し、同一敷地内に新たに建築物(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物に限る。)を建築する工事

    条件

    以下の条件をすべて満たす場合、補助対象となります

    1. 昭和56年5月31日以前に工事着手し建築された建築物
    2. 町内に所在する地上2階建て以下の木造建築物
    3. 一戸建ての専用住宅、共同住宅または店舗併用住宅(2分の1以上が居住用)
    4. 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された建築物
    5. 工事等費用が30万円以上となること
    6. 過去にこの補助制度を利用していない建築物
    7. 改修工事の場合、「宮代町耐震診断士及び耐震改修工事店登録事務要綱」に基づき登録している耐震改修工事店が行うこと
      ※建替え工事の場合、業者の指定はありません
    8. これから耐震改修等工事の実施を考えていること
      ※建替え工事の場合、既存建築物の除却工事前に申請する必要があります    

      町登録「耐震診断士」及び「耐震改修工事店」一覧(別ウインドウで開く)


    補助率、上限額

    耐震改修工事 補助率、上限額一覧表
    区分補助率限度額
    一般1/250万円
    高齢者の世帯又は障がい者等の世帯3/460万円
    二世帯住宅1/260万円
    高齢者又は障がい者等の世帯、かつ二世帯住宅3/470万円
    建替え工事 補助率、上限額一覧表
    区分補助率限度額
    一般1/220万円
    高齢者の世帯又は障がい者等の世帯3/430万円
    二世帯住宅1/230万円
    高齢者又は障がい者等の世帯、かつ二世帯住宅3/440万円

    高齢者の世帯及び障がい者の世帯とは

    • 高齢者の世帯
       75歳以上の高齢者のみの世帯
    • 障がい者等の世帯
       次のアからオのいずれかに該当する者が属する世帯
      ア 身体障害者手帳の交付を受け、障がいの程度が1級、2級又は3級の者
      イ 療育手帳の交付を受け、障がいの程度が○A、A及びBの者
      ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障がいの程度が1級又は2級の者
      エ 要介護認定を受け、要介護度が3、4又は5の者
      オ 埼玉県特定疾患等医療給付事業実施要綱又は埼玉県小児慢性特性疾患医療給付事業実施要綱に基づく受給証の交付を受けている者
    • 二世帯住宅
       夫婦及びその直系尊属が同一の建築物に居住している住宅(耐震改修工事等完了後14日以内に二世帯住宅の要件を満たす場合を含む。)

    お問い合わせ

    宮代町役場 まちづくり建設課 建築開発担当
    電話: 0480-34-1111(代表)内線344、345(2階13番窓口) ファックス: 0480-34-1093