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あしあと

    町県民税、所得税の確定申告が始まります

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    町県民税、所得税の確定申告が2月16日(金)から始まります

    2月16日(金)から町県民税の申告が始まります。申告期間中は会場が大変混雑します。申告書の郵送提出、スマホ申告など混雑緩和へのご協力をお願いします。

    会場は混雑が予想されます!郵送や自宅で確定申告を!

    郵送で申告

    申告書に必要事項を記入し、源泉徴収票や控除証明書などを同封し、3 月15日(金)までに郵送してください。 後日、お問い合わせすることがあるため、電話番号を必ずご記入ください。証明書類を貼り付ける場合は、提出前にコピーをとり、医療費控除またはセルフメディケーション税制を申告される方は明細書を同封してください。

    自宅で申告 国税庁 e-Tax申告  (問い合わせ先)e-Tax・作成コーナーヘルプデスク0570・01・5901(土日祝除く)

    国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書が作成できます。スマートフォン、パソコンから e-Tax、または郵送で申告してください。マイナンバーカードと読み取り対応のスマートフォンをお持ちの方、税務署で事前に発行された ID・パスワードをお持ちの方は、e-Taxで申告できます。

    町県民税の申告

    ●受付期間● 2月16日(金)〜3月15日(金) ※休日開庁日は2月25日(日)8時30分~11時のみになります

    ●受付時間●  (1)8時30分〜11時  (2)13時〜15時30分 ※変更となる場合があります

    ●受付会場● 宮代町役場1階101・102会議室

    事業・不動産所得は水曜と金曜のみの受付です! 指定日以外の申告は税務署で

    滞在時間短縮のため提出書類はご自宅で作成を!

     ・収支内訳書

     ・医療費控除またはセルフメディケーション税制の明細書(内訳書)

    ※会場で代行作成は行いません 

    ※記入スペースはありません

    ※医療費控除またはセルフメディケーション税制を受ける方は、明細書が完成していないと受付できません。ご自宅で作成の上、ご来庁ください。

    受付日程表

    日程表
    日程受付対象地区
    2/16(金)全地区のうち事業所得(営業等・農業)、不動産所得がある方
    2/19(月)百間4~6丁目・宮代1~3丁目
    2/20(火)東姫宮1~2丁目・百間1~3丁目
    2/21(水)全地区のうち事業所得(営業等・農業)、不動産所得がある方
    2/22(木)字道佛・道佛1~3丁目・字百間・笠原1~2丁目
    2/25(日)午前のみ事業所得、不動産所得を除く全地区[受付は午前のみ]★春日部税務署は終日開庁
    2/26(月)姫宮・西原・宮東・中島
    2/27(火)東・中・金原・逆井・山崎
    2/28(水)全地区のうち事業所得(営業等・農業)、不動産所得がある方
    2/29(木)本田1~5丁目
    3/1(金)全地区のうち事業所得(営業等・農業)、不動産所得がある方
    3/4(月)東粂原・西粂原・国納・須賀・大字和戸
    3/5(火)和戸1~5丁目
    3/6(水)全地区のうち事業所得(営業等・農業)、不動産所得がある方
    3/7(木)学園台1~4丁目
    3/8(金)全地区のうち事業所得(営業等・農業)、不動産所得がある方
    3/11(月)字川端・川端1~4丁目
    3/12(火)宮代台1~3丁目・中央1~3丁目
    3/13(水)全地区のうち事業所得(営業等・農業)、不動産所得がある方
    3/14(木)
    事業所得、不動産所得を除く全地区
    3/15(金)全地区のうち事業所得(営業等・農業)、不動産所得がある方

    所得税の確定申告 申問 春日部税務署048・733・2111

    ●受付期間● 2月16日(金)〜3月15日(金)[土日祝除く※2月25日(日)は開庁]

    ●受付時間● 8時30分〜16時  9時相談開始 17時提出締め切り

    ●受付会場● 春日部税務署 春日部市大沼2-12-1 

     町内在住の方の確定申告は、春日部税務署で受付しています。

     春日部税務署では、所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を開設します。なお、還付申告は 2月15日(木)以前も受付中です。お早めに申告してください。


    春日部税務署案内図

    確定申告は便利なスマホからがおすすめです

    確定申告は国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から簡単に作成できます。

    URL→https://www.keisan.nta.go.jp


    さあ自宅でe-Tax

    春日部税務署では入場するのに入場整理券が必要です

    入場には『入場整理券』が必要です!

    会場内の混雑緩和のため、入場整理券が必要です。入場整理券は当日会場で受け取るか、国税庁LINE公式アカウントでの事前発行をご利用ください。 当日の配布状況は、国税庁ホームページから確認できます。

    あなたは町県民税の申告が必要ですか

     町県民税の申告は、町県民税の額を計算するための基礎資料となるほか、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、児童手当などの算定資料となります。該当する方は必ず申告してください。

     令和6年1月1日現在宮代町に住所があり、かつ、令和5年中に所得があった方は原則申告が必要です。申告が必要かどうかは「申告フローチャート」でご確認ください。

    申告フローチャート

    所得税の確定申告が必要な方

    ●営業・農業・不動産などの事業所得の場合

    ・所得合計が所得控除合計を超える方 

    ●給与収入の場合 

    ・令和5年中の給与収入が2千万円を超える方

    ・給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方

    ・2カ所以上から給与を受けとっている方

    ●年金収入の場合

    ・年金収入が400万円を超える方

    ・年金収入が400万円以下で、年金以外の所得合計が20万円を超える方

    必ず春日部税務署で申告を

    ・青色申告

    ・利子所得

    ・雑損控除の申告

    ・商品先物取引、投資信託等に伴う収入の申告 

    ・株式、土地、建物等を売った場合の譲渡所得の申告 

    ・総合課税の譲渡所得の申告

    ・住宅借入金等特別控除の初回の申告

    ・認定住宅新築等特別税額控除の申告

    ・特定増改築等住宅借入金等特別控除の申告

    ・令和5年中に新規に事業を開始した方の申告

    ・令和5年中にお亡くなりになった方の申告

    ・令和4年分以前の申告

    ・収支内訳書(事業、農業、不動産)が完成していない方の申告

    ・外国に住んでいる人を扶養している方の申告

    申告が不要な方

    • 給与所得のみで、勤務先から宮代町に給与支払報告書が提出されている方で、控除内容に変更がない方(報告書が提出されているかは勤務先にご確認ください。)
    • 公的年金収入のみの方で、控除内容に変更がない方
    • 確定申告書を税務署に提出される方

    申告が必要かどうかは、「申告フローチャート」をご確認ください。

    申告に必要なもの

    以下に該当するものをすべてお持ちください。

    • 町県民税申告書(宮代町ホームページ「申請届出」で印刷できます。)
    • マイナンバーが確認できるものとご本人確認ができるもの(注釈)
    • 令和5年中の収入がわかるもの(源泉徴収票や支払調書、記入済みの収支内訳書など)
    • 社会保険料等の控除証明書か領収書など
    • 生命保険料控除や地震保険料控除の証明書
    • 医療費の領収書と記入済みの医療費の明細書
    • 障害者手帳か障害者控除対象者認定書
    • 学生証
    • その他控除の証明書など


    注釈 個人番号確認書類について
    個人番号カード をお持ちの方通知カードをお持ちの方 
     個人番号カード(コピー可)

    通知カードとご本人確認ができるもの(コピー可)

    例 運転免許証や健康保険証など

    お問い合わせ

    宮代町役場税務課町民税担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)

    ファックス: 0480-34-1098

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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