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あしあと

    個人町県民税特別徴収の県内一斉指定を実施します

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    • ID:552

    個人町県民税の給与からの特別徴収一斉指定を実施します

    埼玉県と県内の全ての市町村では、平成27年度から、個人町県民税の給与からの特別徴収を徹底する取り組みを進めています。特別徴収を実施していない事業所は、特別徴収へ移行するご準備を進めていただきますようご理解とご協力をお願いします。

    特別徴収とは

    個人町県民税の特別徴収とは、事業者(特別徴収義務者)が毎月、従業員(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を差し引きし、従業員に代わって、従業員の住所地の市町村へ納入していただく制度です。この制度は、法律(地方税法第41条、同第321条の3)により義務付けられています。

    特別徴収制度のメリット

    従業員のメリット

    • 金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。
    • 普通徴収の納期が原則4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため、1回あたりの従業員の負担が少なくてすみます。

    事業所のメリット

    • 所得税のように、税額の計算や年末調整をする手間がいりません。
    • 従業員が常時10人未満の場合は、市町村の承認を受けたうえで、年12回の納期を年2回とすることができます(市町村への申請が必要です)。

    特別徴収義務者(事業所)の対象者

    所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者(事業所)が対象となります。
    ただし、次の理由(A~E)に該当する場合は、普通徴収(従業員が自分で納付)とすることができますので、「普通徴収該当理由書兼仕切書」に必要事項を記入のうえ、「給与支払報告書総括表」と併せて提出してください。
    なお、特別徴収事務の詳細については、関連ファイルの「特別徴収事務の手引き」をご覧ください。

    • A:総従業員数が2人以下の事業所
       他の市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下のB~Eの理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数。常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払いをする者など。
    • B:他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)
       給与所得者が複数の事業所から給与を支給されている場合、各市町村で取扱いが異なる場合があります。
    • C:給与が毎月支給されていない方(不定期支給)
       給与の支給期間について1月を超える期間としている方、毎月の給与支払額が少額であり、特別徴収できない方を含みます。
    • D:専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
    • E:退職された方又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方
       休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含みます。

    関連ファイル

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    お問い合わせ

    宮代町役場税務課町民税担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)

    ファックス: 0480-34-1098

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