平成24年度 個人住民税の税制改正について
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扶養控除の見直し
(1)年少扶養親族(16歳未満)について
子ども手当の創設に伴い、年少扶養親族(16歳未満)に対する扶養控除(33万円)が廃止されました。ただし、町県民税の算定(非課税限度額等の算定)に必要ですので、必ず扶養親族の申告をお願いします。
(2)特定扶養親族(16歳以上23歳未満)について
高校の授業料無償化に伴い、16歳以上19歳未満の扶養親族に対する扶養控除について、上乗せ部分(12万円)が廃止されました。これにより、特定扶養親族の範囲が19歳以上23歳未満に変更になりました。
同居特別障害者に対する障害者控除の見直し
年少扶養親族(16歳未満)に対する扶養控除の廃止に伴い、扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算する措置が、特別障害者に対する障害者控除の額(30万円)に23万円を加算する措置に改められました。
例)身体障害者手帳1級を有する、同居の12歳の子を扶養している場合
- 改正
前年少扶養控除(33万円)と同居特別障害者加算(23万円)で扶養控除が56万円。障害者控除30万円を加えて,子に対する控除合計額は86万円。 - 改正後
特別障害者控除30万円に同居特別障害者加算23万円を加えて,子に対する控除合計額は53万円。

給与所得者および公的年金受給者に係る扶養親族申告書の提出
扶養控除の見直しに伴い、給与所得者または公的年金等受給者で、所得税法の規定により扶養控除等申告書等を提出しなければならない者に対し、個人住民税に係る扶養親族申告書の提出義務が課されました。
これは年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除は廃止されますが、町民税・県民税の算定(非課税限度額等の算定)に扶養親族の数が用いられるため、年齢16歳未満の扶養親族の方を申告するというものです。
給与所得者については、年末調整時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」欄に扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族を必ず記入してください。 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書についても同様です。確定申告または町県民税の申告書を提出される場合は、申告書に扶養親族を記入してください。
これは年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除は廃止されますが、町民税・県民税の算定(非課税限度額等の算定)に扶養親族の数が用いられるため、年齢16歳未満の扶養親族の方を申告するというものです。
給与所得者については、年末調整時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」欄に扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族を必ず記入してください。 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書についても同様です。確定申告または町県民税の申告書を提出される場合は、申告書に扶養親族を記入してください。
寄附金税額控除の拡充
寄附金税額控除の適用下限額が5000円から2000円に引き下げられました。
2011年1月1日以降支払われた寄附金から適用になります。
2011年1月1日以降支払われた寄附金から適用になります。
お問い合わせ
宮代町役場税務課町民税担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)
ファックス: 0480-34-1098
電話番号のかけ間違いにご注意ください!