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あしあと

    国民健康保険の特別徴収(年金天引き)について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:19483

    特別徴収(年金天引き)とは

    国民健康保険税(以下、国保税)は、一定の要件を満たしている場合、原則公的年金から天引きされます。

    特別徴収・・・年金からの天引きのによる納付方法

    対象となる方

    次の(1)~(3)全てに該当する方が特別徴収(年金天引き)の対象になります。

    (1)世帯主が国民健康保険の被保険者となっている。

    (2)世帯内の国民健康保険の被保険者の全員が65歳以上75歳未満となっている。

    (3)特別徴収の対象となる老齢基礎年金の年額が18万円以上であり、国保税と介護保険料を合わせて年金額の2分の1を超えていない。

    上記の条件を満たさなくなった場合は、特別徴収から普通徴収へ切り替えとなります。その場合、特別徴収中止の通知をお送りします。

    特別徴収の納付

    特別徴収の算出方法
    仮徴収本徴収
    4月6月8月10月12月2月

    【新しく特別徴収となる方】

    前年度の税額を元に仮算定を行います。

    仮徴収金額は前年度年税額の6分の1の額です。
    【継続して特別徴収となる方】

    原則前年度2月と同額を天引き※します。

    算定された年税額から仮徴収額(4~8月分)を

    差し引いた金額を3回に分けて天引きします。

    【※例外:特別徴収の平準化】

    仮徴収と本徴収の税額が大きく異なると予想される場合は4月のみ2月と同額として、6・8月分の特別徴収額を調整することがあります。該当者には、別途通知いたします。

    特別徴収から普通徴収への変更について

    過去の国保税において未納の無い方は、希望により口座振替による納付に変更することができます。

    納付書による納付への変更はできませんのでご注意ください。

    変更手続きの方法

    (1)口座振替依頼書を記入の上、各金融機関に申請してください。依頼書は町内の金融機関に備え付けてあります。町外の金融機関に依頼書は備え付けておりませんので、国保・後期担当までご連絡ください。

    以前、国保税を口座振替にて納付されていた方で、同じ口座を指定する場合は申請不要です。身分証明書を持参のうえ、国保・後期担当の窓口(庁舎1階・5番)までご来庁ください。

    (2)各金融機関に提出した依頼書の控えと身分証明書を持参のうえ、国保・後期担当の窓口までご来庁ください。

    (3)役場窓口にて国保税の納付方法変更の申請書をご記入いただき、申請が完了となります。

    お問い合わせ

    宮代町役場住民課国保・後期担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線314、315、316、317(1階5番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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