国民健康保険の特別徴収(年金天引き)について
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特別徴収(年金天引き)とは
国民健康保険税(以下、国保税)は、一定の要件を満たしている場合、原則公的年金から天引きされます。
特別徴収・・・年金からの天引きのによる納付方法
対象となる方
次の(1)~(3)全てに該当する方が特別徴収(年金天引き)の対象になります。
(1)世帯主が国民健康保険の被保険者となっている。
(2)世帯内の国民健康保険の被保険者の全員が65歳以上75歳未満となっている。
(3)特別徴収の対象となる老齢基礎年金の年額が18万円以上であり、国保税と介護保険料を合わせて年金額の2分の1を超えていない。
上記の条件を満たさなくなった場合は、特別徴収から普通徴収へ切り替えとなります。その場合、特別徴収中止の通知をお送りします。
特別徴収の納付
仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
【新しく特別徴収となる方】 前年度の税額を元に仮算定を行います。 仮徴収金額は前年度年税額の6分の1の額です。 原則前年度2月と同額を天引き※します。 | 算定された年税額から仮徴収額(4~8月分)を 差し引いた金額を3回に分けて天引きします。 | ||||
【※例外:特別徴収の平準化】
仮徴収と本徴収の税額が大きく異なると予想される場合は4月のみ2月と同額として、6・8月分の特別徴収額を調整することがあります。該当者には、別途通知いたします。
特別徴収から普通徴収への変更について
過去の国保税において未納の無い方は、希望により口座振替による納付に変更することができます。
納付書による納付への変更はできませんのでご注意ください。
変更手続きの方法
(1)口座振替依頼書を記入の上、各金融機関に申請してください。依頼書は町内の金融機関に備え付けてあります。町外の金融機関に依頼書は備え付けておりませんので、国保・後期担当までご連絡ください。
以前、国保税を口座振替にて納付されていた方で、同じ口座を指定する場合は申請不要です。身分証明書を持参のうえ、国保・後期担当の窓口(庁舎1階・5番)までご来庁ください。
(2)各金融機関に提出した依頼書の控えと身分証明書を持参のうえ、国保・後期担当の窓口までご来庁ください。
(3)役場窓口にて国保税の納付方法変更の申請書をご記入いただき、申請が完了となります。
お問い合わせ
宮代町役場住民課国保・後期担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線314、315、316、317(1階5番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!