児童手当制度が一部変わります(令和4年6月~)
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:19080
児童手当制度の変更
【現況届が原則提出不要になりました】
毎年6月に提出していただいていた「現況届」は、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、提出は不要です。
※現況届の提出が不要な方も、所得の審査がありますので、受給者は必ず所得の申告をしてください。所得がない場合も申告は必要です。
【現況届の提出が必要な方】
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係 など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
【所得上限限度額が設けられました】
児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |
---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 | 所得額 |
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
5人 | 812万円 | 1048万円 |
お問い合わせ
宮代町役場子育て支援課こども笑顔担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線324(1階8番窓口)
ファックス: 0480-34-1163
電話番号のかけ間違いにご注意ください!