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    児童手当制度が一部変わります(令和4年6月~)

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:19080

    児童手当制度の変更

    【現況届が原則提出不要になりました】

     毎年6月に提出していただいていた「現況届」は、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、提出は不要です。

    ※現況届の提出が不要な方も、所得の審査がありますので、受給者は必ず所得の申告をしてください。所得がない場合も申告は必要です。

    【現況届の提出が必要な方】

    ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

    ・支給要件児童の戸籍がない方

    ・離婚協議中で配偶者と別居されている方

    ・その他、市区町村から提出の案内があった方

    ※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係 など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

    ※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

    【所得上限限度額が設けられました】

      児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

      なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません

    ※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

    所得制限限度額・所得上限限度額

    (1)所得制限限度額

    (2)所得上限限度額

     扶養親族等の数

    所得額

    所得額

    0人

    622万円

     858万円

    1人

    660万円

     896万円

    2人

    698万円

     934万円

    3人

    736万円

     972万円

    4人

    774万円

    1010万円

    5人

    812万円

    1048万円

    お問い合わせ

    宮代町役場子育て支援課こども笑顔担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線324(1階8番窓口)

    ファックス: 0480-34-1163

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