交通事故被害者のご家族への援護金について
[2020年5月13日]
ID:18898
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公益信託埼玉県交通安全対策協議会交通遺児援護基金では、埼玉県内に在住する交通遺児等を対象に援護金を給付しています。
※「交通遺児等」とは、交通事故(陸海空全ての交通機関の運行により生じた事故)により死亡又は重い障がいを負った保護者に養育されている児童又は生徒
給付対象の子どもの人数 | 同居世帯の総所得額 |
1人 | 2,740,000円以下 |
2人 | 3,120,000円以下 |
3人 | 3,500,000円以下 |
4人 | 3,880,000円以下 |
5人以上 | 4,260,000円以下 |
◆新しく給付を申し込まれる方
<必要書類>
※非課税証明書については、なるべく所得金額が記載されているものでお願いします。
◆過去に給付を受けたことのある方
現況を確認をさせていただきますので、お手元に確認書(11月下旬送付予定)が届きましたら、必要事項を記入し、必要書類を添付の上ご返送ください。なお、審査の結果により、支給が停止される場合があります。
子ども1人につき10万円(1回のみ)
令和2年8月31日(月)まで(11月支給分)
令和3年2月26日(金)まで(5月支給分)
みずほ信託銀行株式会社 浦和支店 個人営業課
住所:〒330-0063 さいたま市浦和区高砂2-6-18
電話:048-822-0191
埼玉県県民生活部防犯・交通安全課
電話:048-830-2958
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