ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    水道の使用開始・休止・変更の手続きについて

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:16378

    水道使用開始届、休止届

    水道を使用開始、または休止(中止)する場合は事前の届出をお願いします。

    手続きに必要な事項

    1 水道を使用する人の名前(漢字、読み方など)

    開始のときに届け出た使用者氏名が、水道使用量のお知らせなどの宛名になります。

    2 使用場所

    3 電話番号

    4 水道使用開始日、休止日

    5 休止の場合、給水番号、メーター番号またはお客様番号がわかれば、手続きが速やかになりますので、検針票または領収書などでご確認ください。

    手続きの方法

    次のいずれかの方法でお願いします。

    1 インターネットによる申込

    使用開始:http://1707876531436a/(別ウインドウで開く)

    使用休止:http://1707876590204a/(別ウインドウで開く)

    2 電話による連絡

    電話番号0480-33-5554

    開始の際の注意事項

    水道料金の支払い方法

    水道料金の支払いは、口座振替もしくは納入通知書のいずれかの方法になります。口座振替については、上下水道料金のお支払いは便利な口座振替をお勧めしますをご覧ください。

    水道の使用開始

    水道を使用開始する場合は、開栓作業を行います。開栓作業は営業時間内での実施となりますので、事前の届出(連絡)をお願いします。使用開始日が、土、日、祝日及び年末年始の場合は、原則、前営業日に作業を実施します。

    口座振替

    宮代町内で転居し、一定の条件にあう場合は、転居前の口座振替を継続して利用できます。使用開始の届出の際に申し出てください。

    給水契約

    宮代町水道事業からの給水は、水道法、宮代町水道事業給水条例および宮代町水道事業給水条例施行規則に基づく給水契約となります。

    宮代町水道事業給水条例

    宮代町水道事業給水条例施行規則

    休止に伴う検針

    引っ越しなどで水道使用を休止(中止)する場合、水道を最後に使った日の翌日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)に検針を行います。その際、立ち会いは必要ありません。なお、過去にさかのぼった日付での検針はできません。また、検針時に屋内の確認はしませんので、退去する際に蛇口の閉め忘れがないよう、ご確認してください。

    転居後に清掃などで水道を使用する際は、最後に水道を使う日をご連絡ください。

    休止による支払い方法

    口座振替または納付書のいずれかとなります。納付書で支払う人は、納付書の送付先をご連絡願います。

    変更の手続き

    1 使用者の名義、請求書などの送付先の変更は、インターネットによる申し込み(別ウインドウで開く)、電話での受け付けができます。

    2 所有者の変更は、公的機関にて証明できる書類(契約書または登記簿の写し)を上下水道事務所まで、持参し、提出願います。

    3 口座振替の金融機関を変更する場合は、申し込み先及び停止する金融機関に「宮代町町税等口座振替依頼書、自動払込利用申込書兼廃止届」を提出してください。この書類は複写式のため、宮代町内の金融機関、宮代町役場及び宮代町上下水道事務所においてあります。記入に際しましては、必要事項として、お客様番号の記入箇所があるため、検針票または領収書でご確認願います。詳しくは「上下水道料金のお支払いは便利な口座振替をお勧めします」をご覧ください。

    4 宮代町内で転居し、一定の条件にあう場合は、転居前の口座振替を継続して利用できますので、転居前にご連絡ください。

    お問い合わせ

    宮代町役場まちづくり建設課上水道

    電話: 0480-33-5554

    ファックス: 0480-33-5586

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム