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あしあと

    路外駐車場の届出について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:16366

    路外駐車場設置の際に届出を規定している法律・条例

    1 駐車場法

    2 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)

    3 埼玉県福祉のまちづくり条例

    届出対象となる駐車場

    届出が必要な駐車場
     駐車場法 バリアフリー新法埼玉県福祉のまちづくり条例 
    法令上名称  路外駐車場 特定路外駐車場 路外駐車場
     対象区域 都市計画区域内(町内全域) 全域埼玉県全域 
     対象規模500平方メートル以上 500平方メートル以上  500平方メートル以上
    その他 駐車料金徴収 駐車料金徴収 駐車料金徴収 
     除外駐車場道路、公園、建築物、建築物特定施設の駐車場 公園、建築物の駐車場 
    届出先  宮代町 宮代町

    宮代町(経由)

    県福祉政策課(検査等)

    ※(特定)路外駐車場:道路の路面外に設置される自動車のための施設であり、一般公共の用に供されるもの。

    ※「一般公共の用に供される」とは、不特定多数の人が利用できる駐車場をいいます。月極駐車場などは該当しません。

    駐車場法に基づく届出について

    構造及び設備の基準

     自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上である路外駐車場を設置する場合は、建築基準法その他の法令の規定による他、駐車場法施行令で定める技術基準に適合させる必要があります。(駐車場法第11条)

    ※自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場であって駐車料金を徴収しない場合は、届出の必要はありませんが、技術基準に適合させる必要があります。

    ※構造及び設備に関する基準については、下記ダウンロード「路外駐車場設置届出に関する手引き」をご覧ください。

    届出の時期

    ・ 路外駐車場設置(変更)届……駐車場工事の着工前

    ・ 路外駐車場管理規定(変更)届……供用開始(変更)後10日以内

    ・ 路外駐車場廃止・休止・再開届……事由の発生から10日以内

    バリアフリー新法に基づく届出について

    構造及び設備の基準

     特定路外駐車場を設置する場合は、移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する主務省令で定める基準に適合させる必要があります。(バリアフリー新法第11条第1項)

    ※構造及び設備に関する基準については、下記ダウンロード「路外駐車場設置届出に関する手引き」をご覧ください。

    届出の時期

    ・ 特定路外駐車場設置(変更)届……駐車場工事の着工前

    埼玉県福祉のまちづくり条例に基づく届出について

     路外駐車場の新築等を行う場合は、整備基準の遵守と届出が義務付けられています。詳細については、埼玉県のホームページをご覧ください。埼玉県福祉のまちづくり条例(別ウインドウで開く)

    各種様式等ダウンロード

     

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    駐車場法に関する届出

    バリアフリー新法に関する届出

    お問い合わせ

    宮代町役場まちづくり建設課都市計画担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線342、343(2階13番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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