路外駐車場の届出について
[2021年3月31日]
ID:16366
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1 駐車場法
2 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)
3 埼玉県福祉のまちづくり条例
駐車場法 | バリアフリー新法 | 埼玉県福祉のまちづくり条例 | |
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法令上名称 | 路外駐車場 | 特定路外駐車場 | 路外駐車場 |
対象区域 | 都市計画区域内(町内全域) | 全域 | 埼玉県全域 |
対象規模 | 500平方メートル以上 | 500平方メートル以上 | 500平方メートル以上 |
その他 | 駐車料金徴収 | 駐車料金徴収 | 駐車料金徴収 |
除外駐車場 | - | 道路、公園、建築物、建築物特定施設の駐車場 | 公園、建築物の駐車場 |
届出先 | 宮代町 | 宮代町 | 宮代町(経由) 県福祉政策課(検査等) |
※(特定)路外駐車場:道路の路面外に設置される自動車のための施設であり、一般公共の用に供されるもの。
※「一般公共の用に供される」とは、不特定多数の人が利用できる駐車場をいいます。月極駐車場などは該当しません。
自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上である路外駐車場を設置する場合は、建築基準法その他の法令の規定による他、駐車場法施行令で定める技術基準に適合させる必要があります。(駐車場法第11条)
※自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場であって駐車料金を徴収しない場合は、届出の必要はありませんが、技術基準に適合させる必要があります。
※構造及び設備に関する基準については、下記ダウンロード「路外駐車場設置届出に関する手引き」をご覧ください。
・ 路外駐車場設置(変更)届……駐車場工事の着工前
・ 路外駐車場管理規定(変更)届……供用開始(変更)後10日以内
・ 路外駐車場廃止・休止・再開届……事由の発生から10日以内
特定路外駐車場を設置する場合は、移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する主務省令で定める基準に適合させる必要があります。(バリアフリー新法第11条第1項)
※構造及び設備に関する基準については、下記ダウンロード「路外駐車場設置届出に関する手引き」をご覧ください。
路外駐車場の新築等を行う場合は、整備基準の遵守と届出が義務付けられています。詳細については、埼玉県のホームページをご覧ください。埼玉県福祉のまちづくり条例(別ウインドウで開く)
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