宮代町中小企業緊急経済対策事業補助金(終了)
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宮代町中小企業緊急経済対策事業補助金とは
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた町内の商工業者が事業継続を目的に行う新たな取り組みに対し、補助金を交付するものです。
補助対象者
▷中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定するものであること
▷令和元年度の個人町民税、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税の未納がないこと
▷宮代町暴力団排除条例(平成25年宮代町条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団又は、同条第2号に規定する暴力団員が事業に関与していると認められるものでないこと
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率及び補助限度額 |
---|---|---|---|
テイクアウト事業 | 町内で飲食業を営んでいる中小企業者で、令和2年2月1日から9月30日までの間に、新たにテイクアウト事業を始める(始めた)者であること。 | 賃金(アルバイト等)、消耗品費、印刷製本費、広告宣伝費、手数料、委託料、使用料及び賃貸料、 | 補助率10/10 限度額10万円 |
デリバリー事業 | 町内で飲食業を営んでいる中小企業者で、令和2年2月1日から9月30日までの間に、新たにデリバリー事業を始める(始めた)者であること。 | 賃金(アルバイト等)、消耗品費、燃料費、印刷製本費、広告宣伝費、手数料、委託料、使用料及び賃貸料 | 補助率10/10 限度額10万円 |
クーポン券発行事業 | 町内に事業所を有する中小企業者又は、それらの者で構成するグループでクーポン券発行事業を始めるもの。 ※電子クーポン券は対象外とします | 消耗品費、印刷製本費、広告宣伝費、委託料、クーポン分に要する費用 | 補助率10/10 限度額3万円(1事業者につき) グループの場合は、事業者数に3万円を乗じた額。 |
プレミアム付商品券事業 | 宮代町商工会の会員である商店会又は、商店会を含めた町内に事業所を有する中小企業者で構成するグループで、プレミアム付商品券発行事業を始めるもの。 | 消耗品費、印刷製本費、広告宣伝費、手数料、委託料、使用料及び賃貸料、プレミアム分に要する費用 | 補助率10/10 事業者数に3万円を乗じた額。ただし、限度額200万円とする。 |
1つで1万円以上の物品は備品として取り扱いますので、対象外となります。
対象外となる事業者
宗教法人、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、学校法人など
申請書類等
・宮代町中小企業緊急経済対策事業補助金交付申請書(様式第1号)
※宮代町のホームページから用紙をダウンロードできます。また、宮代町産業観光課商工観光担当、宮代町商工会でも配布しています。
記載例
申込期間
令和2年12月28日(月)まで
申請から交付までの流れ
概算払いの場合
補助金の交付申請➡申請内容を審査の上交付決定➡概算請求➡補助事業完了後実績報告➡精算
精算払いの場合
補助金の交付申請➡申請内容を審査の上交付決定➡補助事業完了後実績報告➡請求
※クーポン券発行事業については、実績報告の際に債務の確定していることを証する書類として、事業の領収書のほかに使用済みのクーポン券の提出をお願いします。
申込方法
所定の申請用紙に必要事項を記入の上、必要書類を添えて下記宛先に郵送(消印有効)してください。
お願い:コロナウイルス感染防止のため、郵送による申請にご協力ください。
〒345-8504 宮代町笠原1-4-1 宮代町役場 産業観光課 商工観光担当
よくある質問
共通
Q:グループで実施する場合は、各々申請が必要か。
A:代表者の申請で大丈夫ですが、グループのメンバーの一覧表は任意様式で提出をお願いします。
Q:複数事業を申請することができるか。
A:テイクアウト事業、デリバリー事業、クーポン券発行事業は同時に申請することができます。
テイクアウト事業及びデリバリー事業
Q:2月1日以降に新たにテイクアウト事業やデリバリー事業を始めたとあるが、日付の設定理由は何か?
A:日本国内で新型コロナウイルス感染症による影響が出始めたためです。
Q:補助対象経費とは具体的には何か。
A:例えば、テイクアウト事業では次のように考えています。
賃金・・アルバイトの賃金等
消耗品費・・弁当容器や割りばし、使い捨てスプーン、フォーク等
印刷製本費・・テイクアウトを周知するチラシ等の作成費用
広告宣伝費・・ミニコミ誌などへの掲載料等
手数料・・テイクアウトに関する営業許可等に対する手数料
委託料・・ホームページ作成料など
使用料及び賃借料・・テイクアウトに関するリース料等
修繕費・・テイクアウト用に店内を改装した費用等
原材料費(設備に係る費用)・・テイクアウト用に店内を改装した原材料費等
デリバリー事業
賃金・・デリバリーの配達員やアルバイトの賃金等
消耗品費・・弁当容器や割りばし、使い捨てスプーン、フォーク等
燃料費・・デリバリーにかかる車両の燃料費
印刷製本費・・デリバリーを周知するチラシ等の作成費用
広告宣伝費・・ミニコミ誌などへの掲載料等
手数料・・デリバリーに関する営業許可等に対する手数料
委託料・・ホームページ作成料など
使用料及び賃借料・・デリバリーに関するリース料等
Q:同一事業者が、町内に複数飲食店を経営している場合、補助対象となるか?
A:同一の事業者が町内に複数飲食店を経営している場合は、デリバリー又はテイクアウトを開始する飲食店(複数可)に係る経費が補助対象となります。 ただし、複数飲食店が補助対象となる場合でも、同一事業者に対して補助上限額は10万円となりますのでご注意ください。
Q:どのような経費が補助対象外となるか?
A:対象外の経費は例示すると、次のとおりです。
(1)資産価値を有する物の購入に要する経費であり,補助金交付後,売却処分されるおそれがあるもの
・自動車、自動二輪車、自転車等
(2)デリバリー及びテイクアウト以外の用途に使用されるおそれがある物の購入に要する経費
・食材、店舗の賃料等
・光熱水費
・電話、インターネット使用料
Q:申請日現在テイクアウトやデリバリーを実施していなくても補助を受けることができるか?
A:補助を受けることができます。
クーポン券発行事業
Q:補助対象経費とは何か?
A:次のようなものを想定しています。
消耗品費・・クーポン券作成に要する物品(紙代、インク代等)
印刷製本費・・クーポン券のチラシ等の印刷代
広告宣伝費・・ミニコミ誌などへの掲載料等
委託料・・ホームページ作成料など
クーポンに要する費用・・クーポン代、割引代等
Q:クーポン券は、飲食店に関わらず作成してよいのか。
A:業種を指定していませんのでかまいません。
Q:クーポン代や割引代の実績報告はどうすればいいのか。
A:クーポン代については、使用済みクーポン券の原本を提出していただきます。
プレミアム付商品券事業
Q:補助対象者は誰か?
A:商店会又は商店会を含めたグループです。
Q:町内全域で行う事業ではないのか?
A:あくまで商店会単位での事業を想定した補助金です。
お問い合わせ
宮代町役場産業観光課商工観光担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線264、265(2階14番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!