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    未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しについて

    • [初版公開日:]
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    • ID:15893

    未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しについて

    令和3年度の個人住民税から未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しが行われました。

    ひとり親控除

     ひとり親とは、原則として前年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
    (1) その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
    (2) 生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者や扶養親族になっておらず、前年の総所得金額等が48万円以下)がいること
    (3) 前年の合計所得金額が500万円以下であること
       ◆ひとり親控除:30万円

    寡婦控除

    寡婦とは、原則として前年の12月31日の現況で、いわゆる「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。本人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。
    (1) 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、前年の合計所得金額が500万円以下の人
    (2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、前年の合計所得金額が500万円以下の人(この場合は、扶養親族の要件はなし)
     ※「夫」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。
      ◆寡婦控除:26万円

    本人が女性
    配偶関係死 別 離 別未婚のひとり親
    本人所得500万円以下
    本人所得500万円以下500万円超500万円以下500万円超



    30万円
    ひとり親控除
      -30万円
    ひとり親控除
      -30万円
    ひとり親控除
    子以外26万円
    寡婦控除
      -26万円
    寡婦控除
      -  -
    26万円
    寡婦控除
      -  -  -  -
    本人が男性
    配偶関係死 別離 別未婚のひとり親
    本人所得500万円以下
    本人所得500万円以下500万円超500万円以下500万円超



    30万円
    ひとり親控除
      -30万円
    ひとり親控除
      - 30万円
    ひとり親控除
    子以外

      -

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