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あしあと

    低未利用地の長期譲渡所得に係る税控除の特例措置

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:15451

    利活用されていない空き地等の活用を促進するための取組み

    制度の概要

    土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

    この特例措置は、個人が都市計画区域内にある一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

     特例措置の適用には、いくつかの条件があります。

    詳細につきましては次のファイル国土交通省及び国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。 

    「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置」(国土交通省ホームページ)(別ウインドウで開く)

    「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置」(国税庁ホームページ)(別ウインドウで開く)

    注意事項

    ・制度の適用を受けるためには確定申告が必要です。

    ・制度の対象となるかどうかや確定申告に関しては最寄りの税務署にお問い合わせください。

    ・この特例措置を受けるには、「令和7年12月31日」までに譲渡することが必要です。

    申請書様式

    低未利用土地等確認申請書 別記様式1-1

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    必要書類

    低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表

    低未利用土地等の譲渡前の利用について

    低未利用土地等の譲渡後の利用について

    宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合 別記様式3

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    申請先及び注意事項

    申請先

    低未利用土地等確認申請書に必要事項の記入、必要書類を添付して、下記の郵送先もしくは書類受付窓口へ持参してください。

    書類受付窓口

    宮代町役場 環境資源課 環境推進担当

    所在地 埼玉県南埼玉郡宮代町笠原1-4-1 宮代町役場2階 15番窓口

    郵送先

    〒345-8504 埼玉県南埼玉郡宮代町笠原1-4-1

    宮代町役場 環境資源課 環境推進担当 あて

    注意事項

    ・低未利用土地等確認書は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
    ・申請から発行までには、通常3週間程度かかります。また、申請書や添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出に日数がかかりますので、税務署への確定申告の手続き期限に考慮して申請してください。
    ・添付書類は返却いたしませんので、控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。

    お問い合わせ

    宮代町役場環境資源課環境推進担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線293、294、295(2階15番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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