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    納税が困難な方に対する地方税における猶予制度

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:14339

    徴収の猶予

    災害、病気、事業の休廃業等によって、町税を一時に納付することができないと認められる場合は、申請により徴収猶予を受けることができます。(徴収猶予とは、税金を納める期限を延ばすことです。免除ではありません。)
    以下のようなケースに該当する場合は、宮代町税務課徴収担当にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。

    (ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

    災害により、備品が壊れて使用できなくなったり、棚卸資産を廃棄した場合。

    (ケース2)本人又は家族が病気にかかった場合

    納税者本人又は生計を同じにする家族が病気にかかった場合。

    (ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合

    納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合。

    (ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

    納税者の方が営む事業について、利益の減少等により著しい損失を受けた場合。

    申請による換価の猶予

    町税を一時に納付することによって事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められる場合に、財産の換価又は一定の財産の差押えを猶予する制度です。 宮代町税務課徴収担当にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。


    猶予期間

    1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く町税を完納できると認められる期間です。
    ※ やむを得ない理由があると認められる場合は、延長の申請をすることにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。


    お問い合わせ

    宮代町役場税務課徴収担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線237、238、239(1階1番窓口)

    ファックス: 0480-34-1098

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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