ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    景観法の届出 様式

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:14214

    どんな時に必要?

    一定の要件を満たす建築物の建築等、工作物の建設等及び物件の堆積を行うに当たっての届出

    申請・届出書式

    記入要領

    原則として、届出が受理された日から30日経過した後でなければ行為に着手することができません。

    その他注意事項

    届出様式の提出のほか、必要な添付書類もありますので、ご注意ください。また、県条例第8条1項の規定による「届出対象行為に係る事前の指導等の申出」ができます。その場合は、下記担当までご相談ください。

    お問い合わせ

    宮代町役場まちづくり建設課建築開発担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線344、345(2階13番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム