景観法の届出 様式
[2016年11月24日]
ID:14214
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
一定の要件を満たす建築物の建築等、工作物の建設等及び物件の堆積を行うに当たっての届出
原則として、届出が受理された日から30日経過した後でなければ行為に着手することができません。
届出様式の提出のほか、必要な添付書類もありますので、ご注意ください。また、県条例第8条1項の規定による「届出対象行為に係る事前の指導等の申出」ができます。その場合は、下記担当までご相談ください。
Copyright (C) Miyashiro Town All Rights Reserved.