新型コロナウイルス感染拡大防止のため窓口混雑緩和にご協力ください
[2021年1月20日]
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、役場への来庁が必須ではない手続きは、郵送請求やコンビニ交付などの手段を積極的にご利用ください。
来庁される際には、休日明けの開庁日などの混雑が見込まれる日の来庁をなるべく避けていただき、アルコール消毒・マスクの着用・咳エチケットの徹底など、感染拡大の防止にご協力をお願いします。
また、体調がすぐれない場合や風邪の症状がある場合は、来庁を控えていただきますようお願いします。
※ 感染拡大を防止するため、町職員の出勤数を削減しています。ご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いします。
住民票の写しや戸籍全部事項証明書(謄本)等は、郵送により請求することができます。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
「住民票の写し・住民票記載事項証明書」
「戸籍全部事項証明(謄本)など」
「戸籍の附票」
※ 印鑑登録証明書は郵送請求できません。
転出届は、郵送により行うことができます。
詳しくは「転出届」をご覧ください。
全国のコンビニエンスストア等で、住民票の写し、印鑑登録証明書をコンビニ交付サービスを利用して取得することができます。
詳しくは「住民票の写し及び印鑑登録証明書のコンビニ交付サービスのご案内」をご覧ください。
マイナンバーカードに格納されている電子証明書の有効期限を迎える方には、地方公共団体情報システム機構から有効期限通知書が送付されます。
有効期限を過ぎた場合、コンビニ交付等の電子証明書を利用したサービスを利用することはできませんが、有効期限を過ぎてからでも新しい電子証明書を発行することができます。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、早急に電子証明書を必要としない場合は、適切な時期にご来庁くださいますようご協力をお願いします。
転入や転居等の住民票の異動の届出は、異動日(引っ越し等の日)から14日以内の手続きが必要ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当分の間14日を過ぎても「正当な理由」があったものとして手続きいただけます。
なお、海外から帰国または来日された方は、国から14日間の自宅等での待機要請がでておりますので、待機期間を経過してから住民票の異動の手続きにご来庁いただくか、代理人(要委任状)に手続きを依頼していただきますようお願いします。
水際対策の抜本的強化に関するQ&A(外部リンク)
※住民票の異動以外の手続き(各種手当や免許等の住所変更の届出)がある場合は、それらの期限についてはそれぞれの窓口・機関にお問い合わせください。
転入届に伴うマイナンバーカード、住民基本台帳カードの継続利用について、転出届後、引っ越しの予定日から30日以内または引っ越しした日から14日以内のどちらか早い日付までに転入届を行わないと、マイナンバーカードは失効しますが、当分の間はその期限が猶予されます。
ただし、転入届を行わずに引っ越しの予定日から60日を経過した場合は、マイナンバーカードは失効します。
マイナンバーカードの受取及び申請時来庁方式による交付申請受付の際は、最低でも15分程度、職員との相対での手続きが必要です。
つきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、お急ぎでない方は適切な時期にご来庁くださいますようご協力をお願いします。
なお、マイナンバーカードの受取については、交付通知書に記載の受取期限を過ぎても受け取れます。
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