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あしあと

    おむつ代の医療費控除について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:13426

    おむつ代の医療費控除とは

    傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりで医師の治療を受けている方で、おむつを使う必要があると認められる場合、おむつ代が医療費控除の対象となります。


    初めて申告する方はこちら

    おむつ代を医療費控除として申請する場合、初年度は継続して治療を行っている医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。

    【申請方法】

    おむつ使用証明書を継続して治療を行っている医師の記入のうえ、申請してください。


    申請が初年度の方の証明書

    申告が2年目以降の方

    2年目以降は介護保険法の要介護認定を受けている方で、一定の要件に該当する場合は、町が発行する「おむつ使用証明書」で控除することができます。

    【町で「おむつ使用証明書」を発行する条件】
    ○おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降であること(1年目は医療機関で発行)。
    ○要介護認定で使用された主治医意見書で、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の記載が、「B1,B2,C1またはC2」(寝たきり)、かつ尿失禁の発生可能性が「あり」と記載されている人。

    【申請方法】
    要介護認定を受けている方の介護保険被保険者証を持参の上、申請してください。

    2年目以降の方の申請書

    おむつ代の医療費控除に関する確認について

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    お問い合わせ

    宮代町役場健康介護課介護保険担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線385、386(1階6番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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