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あしあと

    指定給水装置工事事業者の指定(更新制導入)について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:12865

    指定給水装置工事事業者の更新制度導入について

    水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。

    この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。

    初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度での指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いします。

    初回の更新手続きについては、有効期間の概ね2ヶ月前に通知します。その際に指定の期日(有効期間の概ね10日前を予定)までに手続きをしてください。

    更新手続きを行わない場合は失効することになり、再度、指定を取りたい場合は、新規での申請となります。

    有効期間及び更新の受付期間

    初回更新までの更新の受付期間
    宮代町より指定を受けた日  初回更新までの指定の有効期間
     平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和2(2020)年9月29日までの1年間
     平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和3(2021)年9月29日までの2年間
     平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4(2022)年9月29日までの3年間
     平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5(2023)年9月29日までの4年間
     平成25年4月1日~令和元年 9月30日 令和6(2024)年9月29日までの5年間

    更新に係る事務手続き手数料

    10,000円

    申請時に必要な提出書類及び持参するもの

    1 様式第1号(様式を変更しています)
    2 様式第2号(欠格要件に該当しないことの誓約書)
    3 機械器具調書 
    4 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
    5 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免許状又は技術者証の原本若しくは写し)
    6 確認事項
     1)指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
     2)業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
     3)給水装置工事主任技術者の研修受講状況
     4)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

    お問い合わせ

    宮代町役場まちづくり建設課上水道

    電話: 0480-33-5554

    ファックス: 0480-33-5586

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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