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あしあと

    簡易専用水道受検報告届(様式第4号)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:11146

    どんな時に必要?

    簡易専用水道の設置者は、水道法第34水道法第34条の2第2項の規定に基づき、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道検査機関に依頼して、検査を受けることが義務づけられています。検査を終了後、宮代町簡易専用水道管理指導要綱第3条の規定に基づき、検査結果を報告する際に必要となります。

    申請・届出書式

    記入要領

    届出書に必要事項をご記入し、検査結果を添付してください。ご不明な点がございましたら「宮代町環境推進担当」までお問い合わせください。

    その他注意事項

    毎年、検査後に届出が必要です。

    お問い合わせ

    宮代町役場環境資源課環境推進担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線293、294、295(2階15番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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